第1050条過去問 2
1被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
この条文の過去問 2問
Aの相続財産に属する丙土地を無償で管理していた特別寄与者であるDは、その寄与に応じ、丙土地の持分を取得することができる。
解説
本肢は誤り。特別の寄与の制度を定める1050条1項は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる、と規定する。すなわち、特別寄与者に認められるのは相続人に対する金銭の支払請求権にすぎず、相続財産に属する個々の財産について持分等の物権的な権利を取得するものではない。この制度は、相続人ではない親族が被相続人の療養看護等に尽力しても遺産分割手続で何ら報われないという不均衡を是正するために平成30年相続法改正で新設されたものであるが、特別寄与者を遺産分割の当事者とすると手続が複雑化・長期化するため、遺産分割とは切り離した金銭債権の形で構成されたものである。この点で、共同相続人の寄与が具体的相続分の算定に反映される寄与分(904条の2)とは仕組みが異なる。当事者間に協議が調わないときは家庭裁判所に処分を請求できるが、相続の開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時から1年という期間制限がある(1050条2項)。したがって、Dが丙土地の持分を取得することができるとする本肢は誤りである。
Aの親族でないEは、無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持に特別の寄与をしても、特別寄与者には当たらない。
解説
本肢は正しい。1050条1項は、特別寄与料を請求し得る「特別寄与者」を「被相続人の親族」に限定しており、そこから相続人、相続の放棄をした者、891条により相続欠格となった者及び廃除によって相続権を失った者が除外されている。ここでいう親族とは725条にいう6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を指す。したがって、被相続人と何ら親族関係にない者は、たとえ無償で被相続人の療養看護に当たり、その結果として被相続人が介護費用の支出を免れるなど財産の維持について特別の寄与をしたとしても、1050条による特別寄与料の請求はできない。この限定は、請求権者の範囲を広く認めると相続をめぐる紛争が拡散し、遺産分割手続の遅延や当事者の増加を招くという立法上の配慮に基づくものである。したがって、Aの親族でないEは特別寄与者に当たらず、本肢は正しい。もっとも、親族でない者が全く救済されないわけではなく、被相続人との間に準委任契約や黙示の有償契約が認められる場合の報酬請求、あるいは事務管理(697条以下)に基づく費用償還請求、さらに相続人不存在の場合には特別縁故者に対する相続財産の分与(958条の2)による保護の可能性が残されている。