司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民法 第2編

第5章

読む 解く 引く
第270条永小作権の内容過去問 5

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第5問 肢ウ
無償の永小作権は、設定することができない。
2023年 司法試験 第12問 肢ウ
無償の永小作権は、設定することができない。
2022年 予備試験 第5問 肢オ
地上権者が地代を支払う義務のない地上権も、設定することができる。
2018年 司法試験 第9問 肢ア
無償の地上権を設定することはできない。
2018年 司法試験 第9問 肢ウ
無償の永小作権を設定することはできない。
第271条永小作人による土地の変更の制限

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

第272条永小作権の譲渡又は土地の賃貸過去問 2

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第5問 肢ア
地上権設定契約において地上権の譲渡を禁止する旨が合意された場合であっても、地上権の譲渡は、その効力を妨げられない。
2023年 司法試験 第12問 肢ア
地上権設定契約において地上権の譲渡を禁止する旨が合意された場合であっても、地上権の譲渡は、その効力を妨げられない。
第273条賃貸借に関する規定の準用

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

第274条小作料の減免

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

第275条永小作権の放棄

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

第276条永小作権の消滅請求過去問 1

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第11問 肢オ
定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる。
第277条永小作権に関する慣習

第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第278条永小作権の存続期間過去問 1

1永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第10問 肢イ
約定による地上権の存続期間は,20年以上50年以下の範囲内で定めなければならない。
第279条工作物等の収去等

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。