物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる」の部分である。利息その他の定期金は満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使でき(375条1項)、設定行為で広げることはできない。
375条1項本文は、抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができると定める。利息が年々たまって抵当権の優先枠が際限なく広がるのを防ぎ、登記からは分からない利息の額によって後順位抵当権者や一般債権者の期待が害されないようにするためである。この制限は他の債権者を守るためのものであるから、当事者の合意で外すことはできず、設定行為で利息の全額を被担保債権とすると定めても、他の債権者との関係でその定めどおりに優先することはできない。法律の認める物権に法律と違う内容を与えることはできないからである(175条)。もっとも、2年分を超える定期金でも、満期後に特別の登記をすれば、その登記の時から抵当権を行使できる(375条1項ただし書)。登記で公示されれば後順位者の予測を害さないからである。

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
正しい。民法の用益物権である地上権・永小作権・地役権・入会権は、いずれも他人の土地を目的とする物権であり、不動産にのみ成立する。
用益物権とは、他人の物を一定の範囲で使用・収益する物権であり、民法は地上権、永小作権、地役権、入会権を定める。地上権は工作物又は竹木を所有するため他人の土地を使用する権利(265条)、永小作権は小作料を支払って他人の土地で耕作又は牧畜をする権利(270条)、地役権は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(280条)、入会権は村落の住民が山林原野などの土地を共同して利用する権利(263条・294条)である。いずれも土地の利用を目的とする権利として構成されているのは、動産の利用は賃貸借などの契約で足り、物権として長期・安定的に保護する必要が大きいのは土地の利用だからである。したがって、用益物権は不動産にのみ成立し、本肢は正しい。これに対し、担保物権には動産を目的とするもの(質権、動産の先取特権など)がある。

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。









































































