債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「債権の目的とすることができない」の部分である。債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる(399条)。
399条は、債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができると定める。給付に金銭的な価値があることは、債権が成立する要件ではない。たとえば、無報酬で講演をすることや、深夜に楽器を演奏しないことのように、それ自体は金銭で評価しにくい作為や不作為であっても、当事者が法的な拘束力を生じさせるつもりで合意すれば、有効に債権の目的となる。給付は金銭に見積もることができるものでなければならないという考え方もあったが、民法はこれを採らず、契約の自由を広く認めるために399条を置いたのである。もっとも、債権が成立することと、債務不履行があった場合に損害をどう金銭で算定するかは別の問題であり、財産上の損害を考えにくい給付では賠償額の立証が難しくなることがある。また、法的な拘束力を生じさせる意思のない社交上の約束では、そもそも債権が発生しない。本肢は399条に反し、誤りである。

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
























