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条文 民法 第2編第9章

第2節

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第352条動産質の対抗要件

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

第353条質物の占有の回復過去問 1

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第7問 肢ウ
動産質権者は,第三者に質物の占有を奪われたときは,質権に基づきその質物の返還を請求することができる。
第354条動産質権の実行過去問 2

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第37問 肢イ
動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得ないことについて正当な事由があるときは、鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、質物をもって直ちに弁済に充てることができる。
2021年 司法試験 第12問 肢エ
動産質権者は,被担保債権の弁済を受けないときは,正当な理由がある場合に限り,鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
第355条動産質権の順位過去問 2

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第12問 肢ア
同一の動産について,複数の動産質権を設定することはできない。
2017年 司法試験 第14問 肢ア
同一の動産について複数の質権を設定することはできないが,同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。