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条文 民法 第5編第7章

第4節

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第1004条遺言書の検認過去問 1

1遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第34問 肢ア
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は,相続の開始を知った後,遅滞なく,遺言書を保管している旨を他の相続人に通知しなければならない。
第1005条過料

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

第1006条遺言執行者の指定過去問 4

1遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第1問 肢ウ
法人は、遺言執行者になることができない。
2024年 司法試験 第2問 肢ウ
法人は、遺言執行者になることができない。
2018年 予備試験 第1問 肢エ
法人は遺言執行者になることができる。
2018年 司法試験 第2問 肢エ
法人は遺言執行者になることができる。
第1007条遺言執行者の任務の開始

1遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

第1008条遺言執行者に対する就職の催告過去問 1

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第36問 肢オ
遺言者が遺言執行者を指定する遺言が効力を生じ、相続人が、遺言執行者に対して、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、遺言執行者がその期間内に相続人に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされる。
第1009条遺言執行者の欠格事由過去問 5

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第1問 肢ウ
法人は、遺言執行者になることができない。
2024年 司法試験 第2問 肢ウ
法人は、遺言執行者になることができない。
2018年 予備試験 第1問 肢エ
法人は遺言執行者になることができる。
2018年 司法試験 第2問 肢エ
法人は遺言執行者になることができる。
2012年 司法試験 第36問 肢オ
遺言の証人になった者は,その遺言の遺言執行者になることができない。
第1010条遺言執行者の選任過去問 1

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第34問 肢イ
遺言執行者がないとき,又はなくなったときは,家庭裁判所は,利害関係人の請求によって,これを選任することができる。
第1011条相続財産の目録の作成

1遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

第1012条遺言執行者の権利義務過去問 3

1遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

3第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第34問 肢ウ
遺言執行者がある場合には,遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことができ,遺言者の相続人がこれを行うことはできない。
2016年 司法試験 第8問 肢イ
AがEに甲土地を遺贈し,遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をGに売却し,BからGへの持分移転登記を経由したときは,Eは,Gに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができる。
2014年 予備試験 第31問 肢1
訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば,訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。
第1013条遺言の執行の妨害行為の禁止過去問 2

1遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第34問 肢ウ
遺言執行者がある場合には,遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことができ,遺言者の相続人がこれを行うことはできない。
2016年 司法試験 第8問 肢イ
AがEに甲土地を遺贈し,遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をGに売却し,BからGへの持分移転登記を経由したときは,Eは,Gに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができる。
第1014条特定財産に関する遺言の執行過去問 2

1前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

2遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

4前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第35問 肢オ
遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人に相続させる旨の遺言は、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、特定財産承継遺言と解される。
2020年 司法試験 第34問 肢エ
遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の一人に承継させる旨の遺言があったときは,遺言執行者は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き,その預金の払戻しを請求することができる。
第1015条遺言執行者の行為の効果

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

第1016条遺言執行者の復任権過去問 1

1遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第34問 肢オ
遺言執行者は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き,やむを得ない事由がなければ,第三者にその任務を行わせることができない。
第1017条遺言執行者が数人ある場合の任務の執行

1遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

第1018条遺言執行者の報酬

1家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

2第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

第1019条遺言執行者の解任及び辞任

1遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

2遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

第1020条委任の規定の準用

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

第1021条遺言の執行に関する費用の負担

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。