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条文 民法 第2編第8章

第1節

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第303条先取特権の内容過去問 6

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第12問 肢ア
Bが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合、Aは、先取特権に基づき、Bに対して甲の引渡しを請求することができる。
2020年 司法試験 第11問 肢イ
旅館に宿泊客が持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でなく他人の所有物であった場合,旅館主は,その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたときであっても,その手荷物について旅館の宿泊の先取特権を行使することはできない。
2015年 予備試験 第6問 肢イ
動産売買の先取特権者がその代金債権を第三者に譲渡した場合,その先取特権は代金債権とともに第三者に移転する。
2015年 司法試験 第12問 肢イ
宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合,旅館の主人は,その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとしても,その手荷物について先取特権を行使することができない。
2014年 司法試験 第13問 肢ア
債権者は,債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが,債務者との合意により留置権の設定を受けることはできる。
2014年 司法試験 第13問 肢イ
留置権者は,留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができ,換価金から優先的に弁済を受けることができる。
第304条物上代位過去問 17

1先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

この条文の過去問 17問
2024年 司法試験 第13問 肢ウ
一般の先取特権者は、債務者がその所有する動産の売却により代金として受けるべき金銭についてその先取特権を行使するためには、その払渡しの前に代金債権を差し押さえなければならない。
2024年 司法試験 第13問 肢オ
AがA所有の動産をBに売却し、代金の支払を受けないうちに、BがこれをCに転売して引き渡した場合において、Bの一般債権者DがBのCに対する代金債権を差し押さえたにすぎないときは、Aは、当該債権について動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。
2022年 予備試験 第6問 肢ウ
留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。
2022年 司法試験 第11問 肢ウ
留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。
2021年 司法試験 第11問 肢ウ
Bが甲建物をDに転貸した場合,Cは,BをAと同視することが相当であるときを除き,BのDに対する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
2019年 予備試験 第6問 肢ア
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
2019年 司法試験 第14問 肢ア
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
2017年 司法試験 第12問 肢ア
抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた場合においても,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
2017年 司法試験 第12問 肢イ
動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
2016年 予備試験 第6問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2016年 司法試験 第11問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2015年 予備試験 第6問 肢ア
一般の先取特権者は,債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,債務者が取得する代金債権について,その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる。
2015年 司法試験 第12問 肢ア
一般の先取特権者は,債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,債務者が取得する代金債権について,その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる。
2014年 司法試験 第13問 肢オ
留置権者は,目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができる。
2012年 予備試験 第5問 肢ウ
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
2012年 司法試験 第14問 肢ウ
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
2011年 司法試験 第14問 肢5
抵当権者は,物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
第305条先取特権の不可分性

第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。