第555条売買過去問 2
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
この条文の過去問 2問
物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが,債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある。
解説
解説は準備中です。
AがBに対し動産の売買代金を請求する訴訟において,Aは,目的動産の引渡しを提供したことを請求原因として主張立証しなければならない。
解説
解説は準備中です。