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条文 民法 第3編第2章第3節

第1款

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第555条売買過去問 2

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 2問
2012年 司法試験 第9問 肢3
物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが,債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある。
2012年 司法試験 第30問 肢3
AがBに対し動産の売買代金を請求する訴訟において,Aは,目的動産の引渡しを提供したことを請求原因として主張立証しなければならない。
第556条売買の一方の予約

1売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

2前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

第557条手付過去問 8

1買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

この条文の過去問 8問
2022年 司法試験 第24問 肢ア
売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される。
2022年 司法試験 第24問 肢イ
買主は、売主が契約の履行に着手していても、自ら履行に着手するまでは、解約手付による解除をすることができる。
2022年 司法試験 第24問 肢ウ
買主は、自ら契約の履行に着手していても、売主が履行に着手するまでは、解約手付による解除をすることができる。
2022年 司法試験 第24問 肢エ
売主は、買主に対し、手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて、解約手付による解除をすることができる。
2022年 司法試験 第24問 肢オ
買主が解約手付による解除をした場合、売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても、買主は損害賠償義務を負わない。
2016年 司法試験 第24問 肢ア
解約手付の授受された売買契約の買主は,自ら履行に着手した場合でも,売主が履行に着手するまでは,手付を放棄して売買契約の解除をすることができる。
2014年 予備試験 第10問 肢エ
買主が売主に手付を交付した場合,売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,その受領を催告すれば足りる。
2014年 司法試験 第23問 肢エ
買主が売主に手付を交付した場合,売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,その受領を催告すれば足りる。
第558条売買契約に関する費用過去問 1

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第36問 肢ウ
賃貸借契約の締結に関する費用は,当事者双方が等しい割合で負担する。
第559条有償契約への準用過去問 18

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

この条文の過去問 18問
2021年 司法試験 第36問 肢ウ
賃貸借契約の締結に関する費用は,当事者双方が等しい割合で負担する。
2019年 予備試験 第11問 肢ア
仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができない。
2019年 予備試験 第11問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
2019年 予備試験 第11問 肢オ
請負人は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れない。
2019年 司法試験 第26問 肢ア
仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができない。
2019年 司法試験 第26問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
2019年 司法試験 第26問 肢オ
請負人は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れない。
2018年 予備試験 第11問 肢ア
所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は,後日,所有者からその明渡しの請求を受けたときは,それ以後,賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。
2017年 予備試験 第9問 肢エ
請負契約の注文者は,瑕疵修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権が同時履行の関係にある場合には,前者を自働債権,後者を受働債権として相殺することはできない。
2017年 司法試験 第28問 肢イ
請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
2017年 司法試験 第28問 肢エ
請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。
2016年 予備試験 第11問 肢ウ
判例によれば,AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において,BがAに甲建物の明渡しを求めたときは,Aは,甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして,Cに対し,それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
2016年 司法試験 第22問 肢ウ
判例によれば,AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において,BがAに甲建物の明渡しを求めたときは,Aは,甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして,Cに対し,それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
2015年 予備試験 第10問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 司法試験 第20問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 司法試験 第26問 肢オ
請負人は,注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
2014年 司法試験 第25問 肢3
利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
2011年 司法試験 第24問 肢1
Aは,Bから「自分の肖像画を描いてほしい。完成した肖像画と引換えに報酬100万円を払う。」と頼まれて請け負い,その後,Bの肖像画を完成させ,A宅に保管していたところ,引渡期日前に,この肖像画は隣人の失火によって焼失した。この場合,Bは,Aに対して,報酬100万円を支払わなければならない。