司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民法 第1編

第3章

読む 解く 引く
第33条法人の成立等

1法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

第34条法人の能力過去問 3

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第2問 肢ア
法人は,その定款に記載された目的に含まれない行為であっても,その目的遂行に必要な行為については,権利能力を有する。
2020年 司法試験 第2問 肢オ
設立登記が成立要件となっている法人について,設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
2018年 予備試験 第9問 肢イ
会社は,法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し,義務を負うところ,会社が特定の政党に政治資金を寄付することも,客観的,抽象的に観察して,会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては,定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。
第35条外国法人過去問 2

1外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第2問 肢ウ
法人の代表者が職務権限外の取引行為をし,当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても,相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは,法人は,代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
2020年 司法試験 第2問 肢エ
外国人が享有することのできない権利であっても,認許された外国法人は,日本において成立する同種の法人と同様に,その権利を取得することができる。
第36条登記過去問 1

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第2問 肢オ
設立登記が成立要件となっている法人について,設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
第37条外国法人の登記

1外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。外国法人の設立の準拠法目的名称事務所の所在場所存続期間を定めたときは、その定め代表者の氏名及び住所

1 外国法人の設立の準拠法

2 目的

3 名称

4 事務所の所在場所

5 存続期間を定めたときは、その定め

6 代表者の氏名及び住所

2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。

5外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

7同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

8外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

第38条

削除