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条文 民法 第5編第7章第2節

第1款

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第967条普通の方式による遺言の種類過去問 1

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第24問 肢ア
死因贈与は,書面によることを要せず,当事者の合意のみで成立する。
第968条自筆証書遺言過去問 7

1自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

この条文の過去問 7問
2025年 司法試験 第35問 肢イ
自筆証書によって遺言をする場合において、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録については、自書することを要しない。
2018年 予備試験 第15問 肢ア
自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。
2018年 予備試験 第15問 肢エ
自筆証書遺言の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に押印をしなければ,その効力を生じない。
2018年 司法試験 第35問 肢ア
自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。
2018年 司法試験 第35問 肢エ
自筆証書遺言の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に押印をしなければ,その効力を生じない。
2011年 司法試験 第35問 肢エ
秘密証書遺言は,その方式に欠けるところがあっても,自筆証書遺言の方式を具備するときは,自筆証書遺言として効力を有する。
2011年 司法試験 第35問 肢オ
自筆証書遺言をするには,遺言者が証書の全文,日付及び氏名を自書し,押印した上で,証書を封じ,封印しなければならない。
第969条公正証書遺言過去問 5

1公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。証人二人以上の立会いがあること。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

1 証人二人以上の立会いがあること。

2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

2前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

3第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第34問 肢オ
公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
2018年 予備試験 第15問 肢ウ
公正証書遺言において,遺言者が署名することができない場合には,公証人がその事由を付記して,署名に代えることができる。
2018年 司法試験 第35問 肢ウ
公正証書遺言において,遺言者が署名することができない場合には,公証人がその事由を付記して,署名に代えることができる。
2011年 司法試験 第35問 肢ア
公正証書遺言及び秘密証書遺言は,公証人がその作成に関与する。
2011年 司法試験 第35問 肢イ
署名することができない者は,公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。
第969条の2公正証書遺言の方式の特則

1口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。

2公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

第970条秘密証書遺言過去問 5

1秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

この条文の過去問 5問
2018年 予備試験 第15問 肢イ
秘密証書遺言をするには,遺言者が証書の本文及び氏名を自書し,押印をしなければならない。
2018年 司法試験 第35問 肢イ
秘密証書遺言をするには,遺言者が証書の本文及び氏名を自書し,押印をしなければならない。
2011年 司法試験 第35問 肢ア
公正証書遺言及び秘密証書遺言は,公証人がその作成に関与する。
2011年 司法試験 第35問 肢イ
署名することができない者は,公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。
2011年 司法試験 第35問 肢オ
自筆証書遺言をするには,遺言者が証書の全文,日付及び氏名を自書し,押印した上で,証書を封じ,封印しなければならない。
第971条方式に欠ける秘密証書遺言の効力過去問 1

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第35問 肢エ
秘密証書遺言は,その方式に欠けるところがあっても,自筆証書遺言の方式を具備するときは,自筆証書遺言として効力を有する。
第972条秘密証書遺言の方式の特則

1口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。

2前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。

3第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

第973条成年被後見人の遺言過去問 3

1成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

この条文の過去問 3問
2023年 司法試験 第34問 肢ア
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2018年 予備試験 第15問 肢オ
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,医師二人以上の立会いがなければならない。
2018年 司法試験 第35問 肢オ
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,医師二人以上の立会いがなければならない。
第974条証人及び立会人の欠格事由過去問 2

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。未成年者推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

1 未成年者

2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第34問 肢ウ
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、遺言の証人となることができない。
2016年 司法試験 第1問 肢イ
15歳に達した未成年者は,遺言の証人となることができる。
第975条共同遺言の禁止過去問 3

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

この条文の過去問 3問
2023年 司法試験 第34問 肢イ
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることができる。
2016年 司法試験 第34問 肢エ
夫婦は,同一の証書で遺言をすることができる。
2012年 司法試験 第36問 肢ア
公正証書によってする遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができる。