司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民法 第5編第7章

第3節

読む 解く 引く
第985条遺言の効力の発生時期過去問 3

1遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第35問 肢エ
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
2022年 予備試験 第34問 肢4
遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっても、確認の利益を欠く。
2013年 司法試験 第3問 肢2
遺贈に停止条件を付した場合において,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺贈は,条件が成就した時からその効力を生ずる。
第986条遺贈の放棄過去問 2

1受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第34問 肢ウ
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。
2012年 司法試験 第36問 肢イ
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。
第987条受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告過去問 2

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第36問 肢ア
遺贈義務者から相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告を受けた受遺者が、その期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかったときは、遺贈を承認したものとみなされる。
2015年 司法試験 第35問 肢オ
遺贈義務者が,受遺者に対し,相当の期間を定めて,その期間内にその遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をし,受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった場合には,その遺贈を放棄したものとみなされる。
第988条受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄過去問 1

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文の過去問 1問
2024年 司法試験 第36問 肢イ
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合において、受遺者の相続人が数人あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた場合を除き、遺贈の放棄は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
第989条遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し過去問 4

1遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

2第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

この条文の過去問 4問
2024年 司法試験 第36問 肢ウ
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。
2020年 司法試験 第37問 肢エ
遺贈の承認は,遺贈義務者が履行に着手するまでは,撤回することができる。
2015年 予備試験 第15問 肢オ
遺贈の承認及び放棄は,撤回することができない。
2015年 司法試験 第33問 肢オ
遺贈の承認及び放棄は,撤回することができない。
第990条包括受遺者の権利義務過去問 8

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

この条文の過去問 8問
2023年 司法試験 第35問 肢ア
相続人が存在しない場合であっても、相続財産全部の包括受遺者が存在するときは、相続財産法人は成立しない。
2020年 司法試験 第33問 肢ウ
相続財産の一部の割合について包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継しない。
2018年 司法試験 第34問 肢ア
相続人があることは明らかでないが,相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には,相続財産法人は成立しない。
2015年 予備試験 第15問 肢イ
包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継する。
2015年 司法試験 第33問 肢イ
包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継する。
2015年 司法試験 第34問 肢ウ
包括遺贈の場合においても,被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは,その兄弟姉妹は,遺留分を有しない。
2013年 司法試験 第34問 肢ウ
ABが同時に死亡したが,Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは,Cは,Fに対し,Aの財産の8分の1に相当する額の限度で,遺贈の減殺を請求することができる。
2012年 司法試験 第36問 肢イ
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。
第991条受遺者による担保の請求

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

第992条受遺者による果実の取得過去問 2

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文の過去問 2問
2015年 予備試験 第15問 肢エ
遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者は,遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
2015年 司法試験 第33問 肢エ
遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者は,遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
第993条遺贈義務者による費用の償還請求

1第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。

2果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。

第994条受遺者の死亡による遺贈の失効過去問 7

1遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文の過去問 7問
2024年 司法試験 第36問 肢エ
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2023年 司法試験 第34問 肢エ
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cが受遺者の地位を承継する。
2022年 予備試験 第34問 肢4
遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっても、確認の利益を欠く。
2020年 司法試験 第33問 肢オ
遺贈は,遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じない。
2019年 司法試験 第36問 肢オ
受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは,受遺者の地位は,相続により受遺者の相続人に承継される。
2015年 予備試験 第15問 肢ウ
受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
2015年 司法試験 第33問 肢ウ
受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
第995条遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第996条相続財産に属しない権利の遺贈過去問 1

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第36問 肢ウ
遺贈は,その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない。
第997条

1相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

2前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第998条遺贈義務者の引渡義務

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第999条遺贈の物上代位

1遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

2遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

第1000条

削除

第1001条債権の遺贈の物上代位

1債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。

2金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

第1002条負担付遺贈過去問 3

1負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第36問 肢オ
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2019年 予備試験 第10問 肢1
死因贈与は,負担付ですることができない。
2019年 司法試験 第23問 肢1
死因贈与は,負担付ですることができない。
第1003条負担付遺贈の受遺者の免責

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。