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条文 民法 第3編第2章

第14節

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第695条和解過去問 1

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第27問 肢ア
AがBに対してAB間の売買契約に基づく甲不動産の引渡しを請求したが,Bがこれを拒否したため争いを生じた場合には,AB間で,BがAに対して係争物とは全く関係のない乙不動産を譲り渡す旨の和解契約を締結することはできない。
第696条和解の効力

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。