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条文 民法 第2編

第7章

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第295条留置権の内容過去問 23

1他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

この条文の過去問 23問
2024年 予備試験 第28問 肢イ
甲社が乙社から買った目的物の代金をその弁済期になっても支払わない場合には、別段の意思表示がない限り、乙社は、甲社から修理のために預かっていた別の動産であって甲社が所有するものの返還を拒むことができる。
2023年 司法試験 第10問 肢ウ
Aが所有する動産甲についてBが留置権を行使している場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
2022年 予備試験 第6問 肢ア
AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる。
2022年 予備試験 第6問 肢ウ
留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。
2022年 司法試験 第11問 肢ア
AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる。
2022年 司法試験 第11問 肢ウ
留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。
2021年 司法試験 第10問 肢エ
建物の賃借人は,造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として,建物について留置権を行使することができる。
2021年 司法試験 第10問 肢オ
建物の賃借人が,賃貸借終了後,有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において,賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは,留置権は消滅する。
2019年 予備試験 第5問 肢イ
他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても,その物を留置することができる。
2019年 予備試験 第5問 肢エ
留置権者は,留置権に基づき,目的物の競売を申し立てることはできない。
2019年 司法試験 第12問 肢イ
他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても,その物を留置することができる。
2019年 司法試験 第12問 肢エ
留置権者は,留置権に基づき,目的物の競売を申し立てることはできない。
2018年 予備試験 第5問 肢ア
留置権は,債務者以外の者の物についても成立する。
2017年 予備試験 第5問 肢ウ
AがBから甲建物を賃借していたが,Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後,明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合,Aは,Bに対し,その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはできない。
2017年 司法試験 第11問 肢ウ
AがBから甲建物を賃借していたが,Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後,明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合,Aは,Bに対し,その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはできない。
2016年 予備試験 第6問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2016年 司法試験 第11問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2016年 司法試験 第12問 肢ア
民法上の留置権の成立には,目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが,その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。
2014年 司法試験 第13問 肢ア
債権者は,債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが,債務者との合意により留置権の設定を受けることはできる。
2012年 予備試験 第5問 肢ウ
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
2012年 司法試験 第14問 肢ウ
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
2011年 予備試験 第5問 肢ア
留置権によって拒絶できる給付の内容は,物の引渡しであるが,同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は,物の引渡しに限られない。
2011年 司法試験 第12問 肢ア
留置権によって拒絶できる給付の内容は,物の引渡しであるが,同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は,物の引渡しに限られない。
第296条留置権の不可分性過去問 4

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

この条文の過去問 4問
2016年 予備試験 第7問 肢1
抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。
2016年 司法試験 第14問 肢1
抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。
2013年 予備試験 第6問 肢1
留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,留置物の全部についてその権利を行使することができる。
2013年 司法試験 第13問 肢1
留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,留置物の全部についてその権利を行使することができる。
第297条留置権者による果実の収取過去問 7

1留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第7問 肢イ
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2024年 司法試験 第14問 肢イ
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2022年 予備試験 第7問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2022年 司法試験 第13問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2021年 司法試験 第10問 肢ウ
留置権者は,債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に充当することができる。
2019年 司法試験 第13問 肢イ
動産質権者は,質物から生ずる果実を収取し,他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充当することができる。
2015年 司法試験 第36問 肢ア
留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,他の債権者に先立って,これを自己の債権の弁済に充当することができるが,その果実は,被担保債権の利息に充当され,なお剰余があるときでも,元本に充当することはできない。
第298条留置権者による留置物の保管等過去問 10

1留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第6問 肢オ
A所有の時計を留置権に基づいて留置しているBが、その時計をAの承諾を得ずにCに賃貸したときは、Aは、留置権の消滅を請求することができる。
2024年 予備試験 第7問 肢ウ
動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。
2024年 司法試験 第14問 肢ウ
動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。
2022年 予備試験 第6問 肢エ
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができない。
2022年 司法試験 第11問 肢エ
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができない。
2021年 司法試験 第10問 肢ウ
留置権者は,債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に充当することができる。
2019年 司法試験 第11問 肢ア
留置権者は,債務者の承諾を得なくても,目的不動産を賃貸することができる。
2014年 司法試験 第13問 肢ウ
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合,債務者は,留置権の消滅を請求することができる。
2012年 予備試験 第5問 肢ア
留置権は,他人の物の占有者に認められる権利であるから,留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には,目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,留置権は消滅する。
2012年 司法試験 第14問 肢ア
留置権は,他人の物の占有者に認められる権利であるから,留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には,目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,留置権は消滅する。
第299条留置権者による費用の償還請求過去問 5

1留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

この条文の過去問 5問
2021年 司法試験 第10問 肢オ
建物の賃借人が,賃貸借終了後,有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において,賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは,留置権は消滅する。
2021年 司法試験 第12問 肢ウ
動産質権者は,占有している質物について必要費を支出しても,所有者にその償還を請求することはできない。
2014年 予備試験 第15問 肢ウ
動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,所有者にその償還をさせることはできない。
2014年 予備試験 第15問 肢エ
留置権者は,留置物について通常の必要費を支出した場合には,所有者にその償還をさせることができる。
2011年 司法試験 第11問 肢イ
留置権者は,留置物について必要費を支出したときは,所有者に対し,その償還を請求することができる。
第300条留置権の行使と債権の消滅時効過去問 4

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

この条文の過去問 4問
2021年 司法試験 第10問 肢ア
留置権者が留置権を行使して目的物を留置している間は,留置権の被担保債権の消滅時効は,進行しない。
2014年 司法試験 第13問 肢エ
請負人が,注文者に対する報酬債権を被担保債権として,留置権に基づき仕事の目的物の引渡しを拒んでいる場合,その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない。
2012年 予備試験 第5問 肢オ
留置権においては,目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになるから,債権者が目的物を占有している限り,被担保債権が時効消滅することはない。
2012年 司法試験 第14問 肢オ
留置権においては,目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになるから,債権者が目的物を占有している限り,被担保債権が時効消滅することはない。
第301条担保の供与による留置権の消滅過去問 4

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第5問 肢ウ
債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる。
2019年 司法試験 第12問 肢ウ
債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる。
2011年 予備試験 第5問 肢ウ
留置権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができるが,同時履行の抗弁権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
2011年 司法試験 第12問 肢ウ
留置権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができるが,同時履行の抗弁権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
第302条占有の喪失による留置権の消滅過去問 13

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

この条文の過去問 13問
2023年 司法試験 第10問 肢ウ
Aが所有する動産甲についてBが留置権を行使している場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
2022年 予備試験 第6問 肢オ
留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
2022年 司法試験 第11問 肢オ
留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
2019年 予備試験 第5問 肢ア
留置権者が目的物を紛失したときは,留置権は消滅する。
2019年 司法試験 第12問 肢ア
留置権者が目的物を紛失したときは,留置権は消滅する。
2016年 予備試験 第6問 肢3
留置権は,占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが,その場合には,第三者に対抗することができない。
2016年 司法試験 第11問 肢3
留置権は,占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが,その場合には,第三者に対抗することができない。
2012年 予備試験 第5問 肢ア
留置権は,他人の物の占有者に認められる権利であるから,留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には,目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,留置権は消滅する。
2012年 予備試験 第5問 肢イ
留置権者が目的物の占有を奪われた場合,留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,現実の占有を回復すれば,留置権は消滅しない。
2012年 司法試験 第14問 肢ア
留置権は,他人の物の占有者に認められる権利であるから,留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には,目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,留置権は消滅する。
2012年 司法試験 第14問 肢イ
留置権者が目的物の占有を奪われた場合,留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,現実の占有を回復すれば,留置権は消滅しない。
2011年 予備試験 第5問 肢イ
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には,買主からの当該目的物の引渡請求に対し,もはや留置権を行使することはできないが,代金支払との同時履行を主張することはできる。
2011年 司法試験 第12問 肢イ
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には,買主からの当該目的物の引渡請求に対し,もはや留置権を行使することはできないが,代金支払との同時履行を主張することはできる。