第432条連帯債権者による履行の請求等過去問 5
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
この条文の過去問 5問
A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。
解説
本肢は正しい。連帯債権については、各債権者は全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者も全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる(432条)。すなわち、連帯債権において履行の請求は絶対的効力事由とされている。ここでいう「請求」は裁判上の請求に限られず、裁判外の請求である催告も含むと解されている。そして、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される(150条1項)。本肢の債権は100万円の金銭債権であり、その目的は性質上可分であるところ、A及びBは法令の規定又は当事者の意思表示によって連帯してこれを有しているのであるから、432条が適用される。したがって、AがCに対してした履行の催告は絶対的効力を有し、Bの債権についても、催告の時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。なお、連帯債権における絶対的効力事由は、履行の請求のほか、更改・免除(433条)、相殺(434条)、混同(435条)に限られ、これら以外の事由は他の連帯債権者に対して効力を生じない(435条の2本文。相対的効力の原則)。
Aは,Dに対して600万円全額の請求をするに当たり,B及びCの同意を得ることを要しない。
解説
本肢は正しい。本問の債権は、A・B・Cの三人がDに対して「連帯して」600万円の金銭債権を有するものであるから、連帯債権(民法432条)に当たる。同条は、債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、「各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ」ると定める。すなわち、連帯債権においては、各債権者がそれぞれ債権全部についての履行請求権を独立して有しており、その行使は自己固有の権利の行使にほかならない。したがって、Aが600万円全額の請求をするに当たり、他の連帯債権者であるB及びCの同意を得る必要はない。
この点は、可分給付につき原則として各債権者が自己の分割部分しか請求できない分割債権(427条)との決定的な相違であり、また、共同で権利行使する必要がある不可分債権(428条・432条準用)とも異なる。なお、連帯債権に関する432条以下の規定は平成29年債権法改正により新設されたものであり、改正前は連帯債権につき明文がなく解釈に委ねられていたが、結論は同様に解されていた。
AのDに対する権利が時効により消滅したが,BのDに対する権利については消滅時効が完成していない場合,Bは,Dに対して600万円の支払を請求することができる。
解説
本肢は正しい。民法は、連帯債権について、履行の請求(432条)、更改・免除(433条)、相殺(434条)、混同(435条)に限って絶対的効力を認め、それ以外については「連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない」として相対的効力を原則とする(435条の2本文)。消滅時効の完成は、上記の絶対的効力事由として列挙されていないから、相対的効力事由にとどまる。
したがって、AのDに対する権利が時効により消滅したとしても、その効果はB及びCの権利には及ばない。Bは、なお自己の連帯債権に基づき、432条により全ての債権者のために全部の履行を請求することができるから、Dに対して600万円全額の支払を請求することができる。本肢の記述は正しい。
なお、Bが600万円全部を受領した場合に、時効により権利を失ったAへの内部的分与をどのように扱うかは対内的関係の問題であり、Dに対する対外的な請求可能額とは区別して考えるべきである。また、他の連帯債権者及び債務者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う(435条の2ただし書)。
金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
解説
解説は準備中です。
金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
解説
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