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条文 民法 第3編第1章第3節

第3款

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第432条連帯債権者による履行の請求等過去問 5

債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

この条文の過去問 5問
2024年 司法試験 第20問 肢ア
A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。
2021年 司法試験 第18問 肢ア
Aは,Dに対して600万円全額の請求をするに当たり,B及びCの同意を得ることを要しない。
2021年 司法試験 第18問 肢ウ
AのDに対する権利が時効により消滅したが,BのDに対する権利については消滅時効が完成していない場合,Bは,Dに対して600万円の支払を請求することができる。
2016年 予備試験 第8問 肢1
金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
2016年 司法試験 第17問 肢1
金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
第433条連帯債権者の一人との間の更改又は免除過去問 2

連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第23問 肢イ
A及びBがCに対し60万円の連帯債権を有し、その内部関係の割合が平等である場合において、AがCに対し債務を免除したときは、Bは、30万円の限度でのみ支払を請求することができる。
2021年 司法試験 第18問 肢イ
AがDに対して債権の全部を免除した場合であっても,BはDに対して400万円の限度で支払を請求することができる。
第434条連帯債権者の一人との間の相殺過去問 1

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第18問 肢エ
DがAに対して300万円の金銭債権を有している場合において,DがAに対して相殺を援用したときは,その相殺は200万円の限度で効力を生ずる。
第435条連帯債権者の一人との間の混同過去問 2

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第20問 肢イ
A及びBがCに対し甲土地の引渡しを目的とする不可分債権を有する場合において、Cが死亡し、BがCを単独で相続したときは、Aは、Bに対し、甲土地の引渡しを請求することができる。
2021年 司法試験 第18問 肢オ
CがDを単独で相続した場合には,Aは,Cに対して400万円の支払を請求することができる。
第435条の2相対的効力の原則過去問 1

第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第18問 肢ウ
AのDに対する権利が時効により消滅したが,BのDに対する権利については消滅時効が完成していない場合,Bは,Dに対して600万円の支払を請求することができる。