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条文 民法 第3編第1章

第4節

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第466条債権の譲渡性過去問 24

1債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

4前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

この条文の過去問 24問
2025年 司法試験 第21問 肢ア
当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をした場合において、その債権に対する強制執行をした差押債権者がその意思表示がされたことを知っていたときであっても、その債権の債務者は、差押債権者による取立てを拒むことができない。
2025年 司法試験 第21問 肢イ
当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は、債務者がその譲渡を承諾したときに限り、その効力を生ずる。
2024年 司法試験 第15問 肢イ
AとBが甲の質入れを禁止する旨を合意していた場合において、悪意のCがAから甲を目的とする質権の設定を受けたときは、質権の設定は、その効力を生じない。
2023年 司法試験 第36問 肢イ
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったとしても、対抗することができない。
2022年 予備試験 第9問 肢イ
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、CがBに対して相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、その期間内に履行がないときは、Bは、Cに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
2022年 司法試験 第20問 肢イ
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、CがBに対して相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、その期間内に履行がないときは、Bは、Cに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
2020年 予備試験 第9問 肢ア
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合において,その後に債務者が当該譲渡を承諾したときは,当該債権の譲渡は譲渡の時に遡って有効になる。
2020年 予備試験 第9問 肢イ
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合,当該債権の債務者は,差押債権者に対し,譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。
2020年 予備試験 第9問 肢ウ
譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は,債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとしても,これを直接受けることができない。
2020年 司法試験 第18問 肢ウ
AがB銀行に対して有する預金債権について,譲渡はできない旨の特約がされていた場合,AがGとの間で,その預金債権をGに譲渡する契約をしても,Gが特約について悪意又は重過失であったときは,その譲渡は効力を生じない。
2019年 予備試験 第9問 肢オ
Bは,Aの意思に反しては,Bが第三者に対して負う金銭債務について,本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることができない。
2019年 司法試験 第19問 肢オ
Bは,Aの意思に反しては,Bが第三者に対して負う金銭債務について,本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることができない。
2017年 予備試験 第8問 肢ア
債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,債務者が譲渡を承諾した場合を除き,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。
2017年 司法試験 第19問 肢ア
債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,債務者が譲渡を承諾した場合を除き,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。
2016年 予備試験 第8問 肢4
生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は,その性質上,第三者に譲渡することはできない。
2016年 司法試験 第17問 肢4
生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は,その性質上,第三者に譲渡することはできない。
2012年 司法試験 第9問 肢4
債権は別の債権を目的とすることができるが,物権は債権を目的とすることはできない。
2012年 司法試験 第21問 肢1
譲渡禁止特約のある指名債権について,譲受人が特約の存在を知り,又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,その後,債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが,第三者の権利を害することはできない。
2012年 司法試験 第21問 肢5
譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,その差押債権者が譲渡禁止特約につき悪意であるときは,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができる。
2011年 司法試験 第13問 肢ウ
譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,その特約につき質権者が悪意であっても,質権設定の効力は妨げられない。
2011年 司法試験 第20問 肢3
譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,更に当該債権を譲り受けた転得者については,この者が譲渡禁止の特約の存在を知らない場合でも,債務者は,譲渡禁止の特約を対抗することができる。
2011年 司法試験 第28問 肢1
譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえていたときは,その第三者の権利を害することができない。
2011年 司法試験 第53問 肢ウ
交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは,その債権が交互計算の下における取引により生じたことの当然の結果である。
2011年 司法試験 第53問 肢エ
交互計算に組み入れた債権については,当事者間に譲渡禁止の特約があると考えられる。
第466条の2譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託過去問 3

1債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

2前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

3第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第9問 肢エ
債権甲が譲渡された場合には、Bは、債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。
2022年 司法試験 第20問 肢エ
債権甲が譲渡された場合には、Bは、債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。
2020年 予備試験 第9問 肢エ
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合,譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても,債務者は,弁済の責任を免れるために,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
第466条の3過去問 1

前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第9問 肢オ
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において,譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は,債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
第466条の4譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え過去問 6

1第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

2前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。

この条文の過去問 6問
2025年 司法試験 第21問 肢ア
当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をした場合において、その債権に対する強制執行をした差押債権者がその意思表示がされたことを知っていたときであっても、その債権の債務者は、差押債権者による取立てを拒むことができない。
2022年 予備試験 第9問 肢オ
Cが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
2022年 司法試験 第20問 肢オ
Cが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
2020年 予備試験 第9問 肢イ
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合,当該債権の債務者は,差押債権者に対し,譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。
2012年 司法試験 第21問 肢5
譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,その差押債権者が譲渡禁止特約につき悪意であるときは,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができる。
2011年 司法試験 第28問 肢1
譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえていたときは,その第三者の権利を害することができない。
第466条の5預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力過去問 2

1預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

2前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第36問 肢イ
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったとしても、対抗することができない。
2020年 司法試験 第18問 肢ウ
AがB銀行に対して有する預金債権について,譲渡はできない旨の特約がされていた場合,AがGとの間で,その預金債権をGに譲渡する契約をしても,Gが特約について悪意又は重過失であったときは,その譲渡は効力を生じない。
第466条の6将来債権の譲渡性過去問 3

1債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

2債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

3前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第9問 肢ア
Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し、Bに対してその通知をした後、AB間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した。この場合には、Bは、Cに対し、Cがその特約の存在を知っていたものとみなして、債務の履行を拒むことができる。
2022年 司法試験 第20問 肢ア
Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し、Bに対してその通知をした後、AB間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した。この場合には、Bは、Cに対し、Cがその特約の存在を知っていたものとみなして、債務の履行を拒むことができる。
2019年 司法試験 第18問 肢イ
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は,その締結時において目的債権の発生が確実に期待されるものでなければ,効力を生じない。
第467条債権の譲渡の対抗要件過去問 20

1債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 20問
2025年 司法試験 第3問 肢ウ
債権譲渡通知は、債権の譲渡人が債務者の所在を知ることができないときであっても、公示の方法によってすることができない。
2025年 司法試験 第21問 肢オ
債権がAとBとに二重に譲渡され、Aへの譲渡については確定日付のある証書によらずに債務者に通知がされ、Bへの譲渡については債務者に通知がされていない場合において、債務者がAに対して弁済をしたときは、債権は、これによって消滅する。
2022年 予備試験 第7問 肢ア
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
2022年 司法試験 第13問 肢ア
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
2022年 司法試験 第13問 肢イ
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
2022年 司法試験 第36問 肢ア
債務者が債権譲渡を承諾した場合は、それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたときであっても、譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
2021年 司法試験 第14問 肢ア
Bが,Cに対する債務を担保するために,甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは,Aに対する通知又はAの承諾がなければ,Cは,転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない。
2019年 司法試験 第20問 肢ア
売買代金債権が譲渡され,債務者対抗要件が具備された場合であっても,債務者によるその代金の弁済の提供は,売買代金債権の譲渡人の現在の住所においてすれば足りる。
2017年 予備試験 第8問 肢エ
債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書によらずに通知をした後に,第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書による通知をした場合,第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することができない。
2017年 司法試験 第19問 肢エ
債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書によらずに通知をした後に,第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書による通知をした場合,第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することができない。
2017年 司法試験 第21問 肢ア
AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても,BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。
2016年 司法試験 第20問 肢ア
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に債権者に代位する。
2013年 予備試験 第8問 肢ア
Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し,第二譲渡については通知をしていない場合に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
2013年 予備試験 第8問 肢ウ
Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し,第二譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合には,これらの通知の到達後に,BがDに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
2013年 司法試験 第19問 肢ア
Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し,第二譲渡については通知をしていない場合に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
2013年 司法試験 第19問 肢ウ
Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し,第二譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合には,これらの通知の到達後に,BがDに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
2013年 司法試験 第21問 肢ウ
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合,甲土地の代価のみが先に配当され,その被担保債権に係る債務が消滅したときは,物上保証人は,当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。
2012年 司法試験 第21問 肢2
指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても,その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
2012年 司法試験 第21問 肢4
A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても,Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,かつ,Bがその債権譲渡を承諾していないときは,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
2011年 司法試験 第13問 肢エ
債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において,その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには,確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。
第468条債権の譲渡における債務者の抗弁過去問 15

1債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

2第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第10問 肢オ
Aが本件契約に基づく代金債権をCに譲渡し、その譲渡について第三者対抗要件が備えられたときは、Cは、その後にBが本件契約をAの債務不履行により解除したとしても、代金債権を失わない。
2025年 司法試験 第24問 肢オ
Aが本件契約に基づく代金債権をCに譲渡し、その譲渡について第三者対抗要件が備えられたときは、Cは、その後にBが本件契約をAの債務不履行により解除したとしても、代金債権を失わない。
2023年 予備試験 第10問 肢エ
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、その後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。
2023年 司法試験 第24問 肢エ
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、その後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。
2022年 予備試験 第7問 肢ア
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
2022年 司法試験 第13問 肢ア
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
2019年 司法試験 第18問 肢ウ
未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者の異議をとどめない承諾がされても,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていた場合には,債務者は,その債権譲渡の承諾後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる。
2017年 予備試験 第8問 肢ウ
抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合,その後,被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾しても,当該第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない。
2017年 司法試験 第19問 肢ウ
抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合,その後,被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾しても,当該第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない。
2015年 予備試験 第11問 肢イ
AがBに対する宝石の代金債権を第三者Dに譲渡してBにその旨を通知した後,Bが遅滞なく異議を述べなかった場合,Bは,Dからの宝石代金の支払請求に対し,同時履行の抗弁権を行使することができない。
2015年 司法試験 第21問 肢イ
双務契約における一方の債権が第三者に譲渡され,譲渡人が債務者に譲渡の通知をした後その債務者が遅滞なく異議を述べなかった場合,その債務者は,その債権の譲受人からの債務の履行の請求に対し,同時履行の抗弁を主張することができない。
2013年 司法試験 第5問 肢イ
賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合において,債務者が異議をとどめずに債権譲渡を承諾したとき,債務者は,当該債権の譲受人に対し,当該債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張することができない。
2013年 司法試験 第10問 肢オ
Aは,Bに対する債権の担保としてCが所有する甲土地に抵当権の設定を受け,その登記をしていたが,Bから被担保債権全額の弁済を受けたにもかかわらず,Bに対する債権をDに譲渡し,Bは,その債権譲渡について異議をとどめないで承諾した。この場合,Cは,Dに対し,抵当権抹消登記をしなくても抵当権の消滅を主張することができる。
2011年 予備試験 第9問 肢イ
債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には,その相殺の意思表示は,受働債権の譲渡人にすれば足りる。
2011年 司法試験 第23問 肢イ
債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には,その相殺の意思表示は,受働債権の譲渡人にすれば足りる。
第469条債権の譲渡における相殺権過去問 2

1債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

2債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

1 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権

2 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

3第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第9問 肢オ
Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。この場合において,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。
2021年 司法試験 第21問 肢オ
Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。この場合において,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。