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条文 民法 第3編第1章第6節第1款

第3目

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第499条弁済による代位の要件過去問 8

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

この条文の過去問 8問
2020年 司法試験 第19問 肢ア
物上保証人は,被担保債権を弁済した場合,代位により取得した被担保債権につき,対抗要件を備えなくても,これを行使することができる。
2016年 司法試験 第20問 肢ア
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に債権者に代位する。
2013年 予備試験 第7問 肢4
債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
2013年 予備試験 第10問 肢3
連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯債務に係る債権を取得する。
2013年 予備試験 第10問 肢4
物上保証人が抵当権の実行を受けた場合,債権者の承諾がなければ債権者に代位することはできない。
2013年 司法試験 第15問 肢4
債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
2013年 司法試験 第21問 肢ウ
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合,甲土地の代価のみが先に配当され,その被担保債権に係る債務が消滅したときは,物上保証人は,当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。
2011年 司法試験 第22問 肢ア
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には,保証人は,その後に弁済をしても,その第三者に対して債権者に代位することはできない。
第500条過去問 3

第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第19問 肢ア
物上保証人は,被担保債権を弁済した場合,代位により取得した被担保債権につき,対抗要件を備えなくても,これを行使することができる。
2016年 司法試験 第20問 肢ア
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に債権者に代位する。
2013年 司法試験 第21問 肢ウ
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合,甲土地の代価のみが先に配当され,その被担保債権に係る債務が消滅したときは,物上保証人は,当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。
第501条弁済による代位の効果過去問 9

1前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

2前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。

3第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。

1 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

2 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

3 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

4 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

5 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第22問 肢ウ
連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、弁済による代位により取得した連帯債務に係る債権を行使することができる。
2020年 司法試験 第19問 肢ウ
保証人Aと物上保証人Bとの間で,Aが自己の弁済した全額につき債権者に代位することができる旨の特約をした場合において,弁済をしたAが債権者に代位してB所有の不動産上の第一順位の抵当権を行使するときは,Aはその特約の効力を当該不動産の後順位抵当権者に主張することはできない。
2016年 司法試験 第20問 肢エ
AのBに対する1200万円の債権について,保証人C,物上保証人D(担保物の価額900万円),物上保証人E(担保物の価額300万円)が存在する場合,C,D及びEの間における弁済による代位の割合は,2対3対1となる。
2013年 予備試験 第10問 肢3
連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯債務に係る債権を取得する。
2013年 司法試験 第21問 肢ウ
物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合,甲土地の代価のみが先に配当され,その被担保債権に係る債務が消滅したときは,物上保証人は,当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。
2013年 司法試験 第21問 肢エ
同一の債務につき,保証人がいるとともに,物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,当該債務者に対する求償権の全額について,甲土地に設定された抵当権を行使することができる。
2011年 司法試験 第22問 肢ア
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には,保証人は,その後に弁済をしても,その第三者に対して債権者に代位することはできない。
2011年 司法試験 第22問 肢イ
900万円の主たる債務について二人の連帯保証人がおり,そのうちの一人が物上保証人を兼ねている場合,連帯保証債務のみを負担している者が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額は600万円である。
2011年 司法試験 第22問 肢ウ
1000万円の主たる債務に対する連帯保証人と物上保証人が一人ずついたところ,連帯保証人が債権者に弁済をする前に,物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続され共有となった場合,その後連帯保証人が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額の合計は750万円である。
第502条一部弁済による代位過去問 4

1債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。

2前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。

3前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。

4第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

この条文の過去問 4問
2020年 司法試験 第19問 肢イ
保証人は,被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合,その弁済をした価額の限度において,代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することができる。
2016年 司法試験 第20問 肢イ
判例によれば,不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合意がない限り,その売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
2013年 司法試験 第21問 肢ア
抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は,その弁済をした価額に応じて抵当権者とともにその抵当権を行使することができ,その抵当権が実行されたときは,当該抵当権者と当該第三者は,当該抵当権者が有する残債権の額と当該第三者が代位によって取得した債権の額に応じ,按分して配当を受ける。
2011年 司法試験 第22問 肢エ
債務者が所有する不動産と物上保証人が所有する不動産に共同抵当権が設定された場合において,後者の不動産が競売されて債権者が被担保債権の一部の満足を受けたときは,物上保証人は,一部代位者として債権者と共に前者の不動産に設定された抵当権を実行することができるが,競落代金の配当においては債権者に劣後する。
第503条債権者による債権証書の交付等過去問 2

1代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

2債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第22問 肢エ
債権者は、代位弁済により債権の全部の弁済を受けたときは、代位者に対し、債権に関する証書を交付すれば足り、自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。
2016年 司法試験 第20問 肢ウ
代位弁済によって,全部の弁済を受けた債権者は,債権に関する証書を代位者に交付すれば足り,自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。
第504条債権者による担保の喪失等過去問 5

1弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。

2前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。

この条文の過去問 5問
2025年 司法試験 第22問 肢オ
AのBに対する債権について、保証人Ⅽと、物上保証人である抵当権設定者Dとが存在する場合において、Aが抵当権の放棄をしたときであっても、その放棄について取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるならば、Cは、保証債務の全部又は一部を免れない。
2020年 司法試験 第19問 肢エ
債権者が故意に担保を減少させたとしても,そのことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合,保証人は,その担保の減少に基づく免責を主張することはできない。
2020年 司法試験 第19問 肢オ
債権者が過失により担保を減少させた後に物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた者は,物上保証人と債権者との間に債権者の担保保存義務を免除する旨の特約がされていたために担保の減少に基づく免責が生じていなかった場合,債権者に対して担保の減少に基づく自己の免責を主張することはできない。
2013年 司法試験 第15問 肢4
債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
2013年 司法試験 第21問 肢オ
同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することができる。