1縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
5第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
この条文の過去問 9問
正しい。養子が15歳未満であるときは、離縁は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でする(811条2項)。
811条1項は、縁組の当事者はその協議で離縁をすることができると定め、同条2項は、養子が15歳未満であるときは、その離縁は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをすると定める。離縁は身分行為であり、本来は養子本人の意思によるべきであるが、15歳未満の者には自ら離縁を決める能力を一律には認められないから、本人に代わって協議をする者を法律で決めたのである。協議の当事者となるのは、離縁の前に法定代理人である養親ではなく、離縁の後に法定代理人となるべき者である。養親は離縁の協議の相手方であるから、養親が養子の側にも立つと双方を一人で兼ねることになってしまうからである。離縁の後に法定代理人となるべき者は通常は実父母であり、実父母が離婚しているときは協議で親権者となるべき者を定め(同条3項)、法定代理人となるべき者がいないときは家庭裁判所が未成年後見人となるべき者を選任する(同条5項)。15歳以上の養子は自ら協議をする。

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
正しい。養子が15歳未満であるときは、離縁は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でする(811条2項)。
811条1項は、縁組の当事者はその協議で離縁をすることができると定め、同条2項は、養子が15歳未満であるときは、その離縁は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをすると定める。離縁は身分行為であり、本来は養子本人の意思によるべきであるが、15歳未満の者には自ら離縁を決める能力を一律には認められないから、本人に代わって協議をする者を法律で決めたのである。協議の当事者となるのは、離縁の前に法定代理人である養親ではなく、離縁の後に法定代理人となるべき者である。養親は離縁の協議の相手方であるから、養親が養子の側にも立つと双方を一人で兼ねることになってしまうからである。離縁の後に法定代理人となるべき者は通常は実父母であり、実父母が離婚しているときは協議で親権者となるべき者を定め(同条3項)、法定代理人となるべき者がいないときは家庭裁判所が未成年後見人となるべき者を選任する(同条5項)。15歳以上の養子は自ら協議をする。

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
正しい。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない(811条6項)。
811条6項は、縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができると定める。協議による離縁(同条1項)は当事者双方の合意を前提とするから、一方が死亡した後はすることができない。他方で、縁組によって生じた養子と養親の血族との親族関係(727条)は、当事者の一方が死亡しても当然には消えず、扶養の義務なども残るから、生存当事者に離縁の道を開いておく必要がある。もっとも、離縁を生存当事者の自由に任せると、亡くなった当事者の親族の利益を害したり、相続で財産を得た後に親族関係だけを一方的に断ち切ったりする不当な結果を招きかねないから、家庭裁判所の許可を要件としたのである。離縁がされると、養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は終了する(729条)。もっとも、死後の離縁は将来に向かって親族関係を終わらせるだけであり、すでに開始した相続で生存当事者が得た権利には影響しない。

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
正しい。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない(811条6項)。
811条6項は、縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができると定める。協議による離縁(同条1項)は当事者双方の合意を前提とするから、一方が死亡した後はすることができない。他方で、縁組によって生じた養子と養親の血族との親族関係(727条)は、当事者の一方が死亡しても当然には消えず、扶養の義務なども残るから、生存当事者に離縁の道を開いておく必要がある。もっとも、離縁を生存当事者の自由に任せると、亡くなった当事者の親族の利益を害したり、相続で財産を得た後に親族関係だけを一方的に断ち切ったりする不当な結果を招きかねないから、家庭裁判所の許可を要件としたのである。離縁がされると、養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は終了する(729条)。もっとも、死後の離縁は将来に向かって親族関係を終わらせるだけであり、すでに開始した相続で生存当事者が得た権利には影響しない。

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
正しい。養子が15歳未満であるときは、離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でする(811条2項)。
811条2項は、養子が15歳未満であるときは、その離縁は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをすると定める。15歳未満の者は離縁について自ら判断する力が十分でないとされるから、縁組の代諾(797条1項)と対応させて、離縁についても子に代わって協議をする者を定めたのである。協議の相手方が離縁後の法定代理人となるべき者とされているのは、縁組が続いている間は養親が親権者として子の法定代理人であり、その養親自身が協議の一方の当事者になるため、子の側に立つ者として、離縁後に実父母など子の法定代理人になる者を立てる必要があるからである。したがって、肢は正しい。養子の父母が離婚しているときは、その協議で双方又は一方を離縁後の親権者となるべき者と定め(同条3項)、法定代理人となるべき者がいないときは、家庭裁判所が離縁後の未成年後見人となるべき者を選任する(同条5項)。

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
正しい。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てすることができる(811条6項)。
811条6項は、縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができると定める。協議上の離縁は当事者双方の協議でするものであるが(同条1項)、一方が死亡すると協議の相手がいなくなるから、生存当事者だけで養親子関係を解消する道を開いたのである。家庭裁判所の許可を要件としたのは、扶養や祭祀の負担を免れることだけを目的とする離縁のような濫用を防ぐためである。死後離縁がされると、養子と養親及びその血族との親族関係は終了するが(729条)、離縁の効力は過去にさかのぼらないから、養親の死亡によってすでに生じた相続の効果には影響しない。したがって、肢は正しい。

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
正しい。養子が15歳未満であるときは、離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でする(811条2項)。
811条2項は、養子が15歳未満であるときは、その離縁は養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをすると定める。15歳未満の者は離縁について自ら判断する力が十分でないとされるから、縁組の代諾(797条1項)と対応させて、離縁についても子に代わって協議をする者を定めたのである。協議の相手方が離縁後の法定代理人となるべき者とされているのは、縁組が続いている間は養親が親権者として子の法定代理人であり、その養親自身が協議の一方の当事者になるため、子の側に立つ者として、離縁後に実父母など子の法定代理人になる者を立てる必要があるからである。したがって、肢は正しい。養子の父母が離婚しているときは、その協議で双方又は一方を離縁後の親権者となるべき者と定め(同条3項)、法定代理人となるべき者がいないときは、家庭裁判所が離縁後の未成年後見人となるべき者を選任する(同条5項)。

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
正しい。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てすることができる(811条6項)。
811条6項は、縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができると定める。協議上の離縁は当事者双方の協議でするものであるが(同条1項)、一方が死亡すると協議の相手がいなくなるから、生存当事者だけで養親子関係を解消する道を開いたのである。家庭裁判所の許可を要件としたのは、扶養や祭祀の負担を免れることだけを目的とする離縁のような濫用を防ぐためである。死後離縁がされると、養子と養親及びその血族との親族関係は終了するが(729条)、離縁の効力は過去にさかのぼらないから、養親の死亡によってすでに生じた相続の効果には影響しない。したがって、肢は正しい。

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
誤り。違うのは「養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる」の部分である。離縁後の法定代理人となるべき者との協議で離縁するのは養子が15歳未満の場合であり(811条2項)、18歳の養子は自ら養親と協議して離縁する(同条1項)。
811条1項は、縁組の当事者はその協議で離縁をすることができると定め、同条2項は、養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをすると定める。15歳未満の者は離縁の意味を十分に理解して判断することが難しいので、縁組のときの代諾(797条1項)と同じく、離縁後に子を監護する立場に立つ者に代わって協議させることとしたのである。これに対し、15歳以上の者は自ら離縁の意思を決めることができるので、養子本人が養親と協議して離縁をする。本肢の養子は18歳であるから、自ら養親と協議して離縁をすることになり、離縁後の法定代理人となるべき者との協議によるのではない。家庭裁判所の許可が不要であることは正しいが、その点で本肢は誤りである。出題当時18歳の養子は未成年者であったが、15歳以上であるから自ら協議する点は同じであり、現在は成年者である。

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。


