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条文 民法 第3編第2章第1節

第5款

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第548条の2定型約款の合意過去問 3

1定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

1 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

2 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第25問 肢ア
定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその一方にとって合理的なものをいう。
2025年 司法試験 第25問 肢イ
定型約款準備者と相手方が定型取引を行うことの合意をした場合において、定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
2021年 司法試験 第16問 肢ウ
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって,定型約款準備者の相手方が,定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず,定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま,定型取引合意がされたときは,当該条項は,合意されたものとはみなされない。
第548条の3定型約款の内容の表示過去問 2

1定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第25問 肢ウ
定型約款準備者は、相手方との間で定型取引を行うことの合意をした後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときを除き、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならない。
2021年 司法試験 第16問 肢ウ
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって,定型約款準備者の相手方が,定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず,定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま,定型取引合意がされたときは,当該条項は,合意されたものとはみなされない。
第548条の4定型約款の変更過去問 2

1定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

1 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

2 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第25問 肢エ
定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
2025年 司法試験 第25問 肢オ
定型約款準備者は、定型約款にその変更をすることがある旨を定めていたときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。