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条文 民法 第3編第2章

第12節

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第667条組合契約過去問 7

1組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2出資は、労務をその目的とすることができる。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第1問 肢イ
法人は、民法上の組合の組合員になることができる。
2024年 司法試験 第2問 肢イ
法人は、民法上の組合の組合員になることができる。
2023年 予備試験 第12問 肢ア
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
2019年 予備試験 第10問 肢5
民法上の組合契約の出資は,金銭を目的とするものに限られない。
2019年 司法試験 第23問 肢5
民法上の組合契約の出資は,金銭を目的とするものに限られない。
2018年 予備試験 第1問 肢イ
法人は民法上の組合の組合員になることができない。
2018年 司法試験 第2問 肢イ
法人は民法上の組合の組合員になることができない。
第667条の2他の組合員の債務不履行過去問 1

1第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。

2組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第28問 肢ア
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく出資債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができる。
第667条の3組合員の一人についての意思表示の無効等

組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

第668条組合財産の共有

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

第669条金銭出資の不履行の責任過去問 2

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第28問 肢ア
金銭を出資の目的とした場合には,その出資を怠った組合員は,その利息を支払うほか,損害の賠償をしなければならない。
2013年 予備試験 第13問 肢1
金銭を出資の目的とした場合,組合員がその出資をすることを怠ったときは,その利息を支払うほか,損害の賠償をしなければならない。
第670条業務の決定及び執行の方法過去問 3

1組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

2組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。

3前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

4前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。

5組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第12問 肢エ
組合の業務執行者は、組合員の中から選ばなければならない。
2020年 予備試験 第12問 肢イ
組合の業務の決定は,業務執行者があるときであっても,組合員の過半数をもってする。
2020年 司法試験 第27問 肢イ
組合の業務の決定は,業務執行者があるときであっても,組合員の過半数をもってする。
第670条の2組合の代理過去問 1

1各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。

2前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

3前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第28問 肢イ
業務執行者があるときであっても、業務執行者でない組合員は、組合の常務については他の組合員を代理することができる。
第671条委任の規定の準用過去問 1

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第26問 肢オ
民法上の組合における業務執行組合員は、特約がない限り、報酬を請求することができない。
第672条業務執行組合員の辞任及び解任過去問 1

1組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

この条文の過去問 1問
2013年 予備試験 第13問 肢2
業務執行組合員については,正当な事由がある場合に限り,他の組合員の全員の一致によって解任することができる。
第673条組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査過去問 2

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第12問 肢ウ
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
2013年 予備試験 第13問 肢3
各組合員は,組合の業務を執行する権限を有しないときであっても,その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
第674条組合員の損益分配の割合過去問 2

1当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第28問 肢エ
組合契約において,当事者が損益分配の割合を定めなかったときは,利益及び損失は,各組合員に等しい割合で分配される。
2013年 司法試験 第28問 肢ウ
組合契約において,ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合,その組合員は,他の組合員に対し,当該合意の効力を主張することができる。
第675条組合の債権者の権利の行使過去問 4

1組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

2組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第12問 肢イ
組合員は、組合の債権者に対し、各自の固有財産をもって債務の全部を履行する責任を負う。
2021年 司法試験 第28問 肢イ
組合の債権者は,債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても,その選択に従い,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
2017年 司法試験 第36問 肢1
組合の債権者は,各組合員に対して,その権利を行使することができない。
2016年 司法試験 第27問 肢ア
組合の債権者は,債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる。
第676条組合員の持分の処分及び組合財産の分割過去問 7

1組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

2組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

3組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

この条文の過去問 7問
2025年 司法試験 第28問 肢ウ
組合員が組合財産についてその持分を処分したときは、組合員は、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2020年 予備試験 第12問 肢ア
組合員は,組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
2020年 予備試験 第12問 肢オ
組合員は,組合員の過半数の同意がある場合には,清算前に組合財産の分割を求めることができる。
2020年 司法試験 第27問 肢ア
組合員は,組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
2020年 司法試験 第27問 肢オ
組合員は,組合員の過半数の同意がある場合には,清算前に組合財産の分割を求めることができる。
2016年 司法試験 第27問 肢イ
組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
2013年 司法試験 第28問 肢ア
組合員は,組合の清算前には,組合財産の分割を求めることはできない。
第677条組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止過去問 3

組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。

この条文の過去問 3問
2021年 司法試験 第28問 肢ウ
組合員の債権者は,組合財産について,その組合員の持分の限度で権利を行使することができる。
2017年 司法試験 第36問 肢2
組合員の債権者は,組合財産に対して,その権利を行使することができる。
2016年 司法試験 第27問 肢イ
組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
第677条の2組合員の加入過去問 3

1組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第28問 肢エ
組合契約に別段の定めがないときは、組合員は、組合員の過半数の同意によって、新たに組合員を加入させることができる。
2020年 予備試験 第12問 肢エ
組合の成立後に新たに加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
2020年 司法試験 第27問 肢エ
組合の成立後に新たに加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
第678条組合員の脱退過去問 5

1組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

2組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第12問 肢オ
組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。
2020年 予備試験 第12問 肢ウ
組合の存続期間を定めた場合であっても,各組合員は,やむを得ない事由があるときは,脱退することができる。
2020年 司法試験 第27問 肢ウ
組合の存続期間を定めた場合であっても,各組合員は,やむを得ない事由があるときは,脱退することができる。
2013年 予備試験 第13問 肢4
組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
2013年 司法試験 第28問 肢イ
組合契約において,やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合,その合意は無効である。
第679条過去問 6

前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。死亡破産手続開始の決定を受けたこと。後見開始の審判を受けたこと。除名

1 死亡

2 破産手続開始の決定を受けたこと。

3 後見開始の審判を受けたこと。

4 除名

この条文の過去問 6問
2025年 司法試験 第28問 肢オ
組合員は、後見開始の審判を受けたことによって脱退する。
2019年 司法試験 第36問 肢エ
組合員は死亡によって脱退する。
2016年 司法試験 第27問 肢エ
除名された組合員は,持分の払戻しを受けることができない。
2013年 司法試験 第28問 肢エ
組合解散後に死亡した組合員の相続人は,残余財産分配請求権を相続しない。
2013年 司法試験 第28問 肢オ
死亡した組合員の相続人は,残存組合員の全員の意思表示があれば,当該相続人の意思にかかわらず組合員となる。
2012年 司法試験 第28問 肢4
組合の存続期間を定めた場合であっても,組合員が死亡したときは,その相続人は,組合を脱退することができる。
第680条組合員の除名過去問 1

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第27問 肢エ
除名された組合員は,持分の払戻しを受けることができない。
第680条の2脱退した組合員の責任等過去問 1

1脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第28問 肢オ
脱退した組合員は,その脱退前に生じた組合の債務について,従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
第681条脱退した組合員の持分の払戻し過去問 2

1脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

2脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

この条文の過去問 2問
2016年 司法試験 第27問 肢エ
除名された組合員は,持分の払戻しを受けることができない。
2013年 予備試験 第13問 肢5
脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。
第682条組合の解散事由過去問 1

組合は、次に掲げる事由によって解散する。組合の目的である事業の成功又はその成功の不能組合契約で定めた存続期間の満了組合契約で定めた解散の事由の発生総組合員の同意

1 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

2 組合契約で定めた存続期間の満了

3 組合契約で定めた解散の事由の発生

4 総組合員の同意

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第27問 肢オ
組合は,その目的である事業の成功によって解散する。
第683条組合の解散の請求過去問 1

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2013年 予備試験 第13問 肢4
組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由があるときは,組合の解散を請求することができる。
第684条組合契約の解除の効力

第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。

第685条組合の清算及び清算人の選任過去問 1

1組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第28問 肢エ
組合解散後に死亡した組合員の相続人は,残余財産分配請求権を相続しない。
第686条清算人の業務の決定及び執行の方法

第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

第687条組合員である清算人の辞任及び解任

第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

第688条清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法

1清算人の職務は、次のとおりとする。現務の結了債権の取立て及び債務の弁済残余財産の引渡し

1 現務の結了

2 債権の取立て及び債務の弁済

3 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

3残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。