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条文 民法 第1編第7章

第1節

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第144条時効の効力過去問 2

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

この条文の過去問 2問
2019年 司法試験 第5問 肢ア
時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は,その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
2013年 司法試験 第9問 肢1
A所有の不動産を占有するBが自己の占有に前の占有者Cの占有を併せて主張することによってその不動産の所有権を時効により取得したときは,Aは,Cの占有の開始日にさかのぼってその所有権を喪失する。
第145条時効の援用過去問 10

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

この条文の過去問 10問
2025年 予備試験 第3問 肢ア
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇すれば配当額が増加することになるときであっても、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
2025年 予備試験 第3問 肢ウ
抵当権が設定された不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
2022年 司法試験 第5問 肢ウ
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
2022年 司法試験 第5問 肢エ
詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる。
2022年 司法試験 第5問 肢オ
主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができない。
2019年 司法試験 第5問 肢ウ
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合,その共同相続人の一人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
2015年 司法試験 第18問 肢2
Cは,Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも,主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。
2014年 司法試験 第19問 肢オ
判例によれば,AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において,Aが時効の利益を放棄したときには,Cは,もはや時効の援用をすることができない。
2011年 司法試験 第6問 肢2
抵当不動産の第三取得者は,当該抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することができる。
2011年 司法試験 第6問 肢3
詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使する債権者の債権について,その消滅時効を援用することができない。
第146条時効の利益の放棄過去問 2

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第3問 肢エ
主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる。
2017年 司法試験 第6問 肢エ
主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる。
第147条裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新過去問 11

1次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。裁判上の請求支払督促民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

1 裁判上の請求

2 支払督促

3 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

4 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

この条文の過去問 11問
2021年 司法試験 第5問 肢ウ
裁判上の請求がされ,その後,その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは,その終了の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない。
2021年 予備試験 第8問 肢ウ
Cの保証債務が連帯保証債務であり,AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合には,Bとの関係でも,時効の完成が猶予される。
2020年 予備試験 第8問 肢ア
DがAに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,請求を認容する判決が確定した場合において,D及びBが別段の意思を表示していないときは,甲債務の消滅時効は,Bについても判決確定の時から新たにその進行を始める。
2020年 司法試験 第17問 肢ア
DがAに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,請求を認容する判決が確定した場合において,D及びBが別段の意思を表示していないときは,甲債務の消滅時効は,Bについても判決確定の時から新たにその進行を始める。
2020年 予備試験 第34問 肢4
貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果,原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合には,消滅時効が更新される。
2020年 司法試験 第36問 肢イ
時効の完成猶予の効力は,その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
2018年 司法試験 第6問 肢オ
目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは,その被担保債権について裁判上の請求による時効中断の効力を生ずる。
2013年 司法試験 第6問 肢エ
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され,その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても,その請求権は,その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
2012年 司法試験 第7問 肢ア
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し,複数の相続人がいる場合,遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は,その債務について消滅時効は中断する。
2011年 予備試験 第35問 肢3
訴状審査の結果として訴状が却下された場合であっても,訴えの提起による時効中断の効力が生ずる。
2011年 司法試験 第61問 肢3
訴状審査の結果として訴状が却下された場合であっても,訴えの提起による時効中断の効力が生ずる。
第148条強制執行等による時効の完成猶予及び更新過去問 2

1次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。強制執行担保権の実行民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

1 強制執行

2 担保権の実行

3 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

4 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

2前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第36問 肢イ
時効の完成猶予の効力は,その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
2012年 司法試験 第7問 肢イ
AのBに対する金銭債権を担保するためC所有の不動産に抵当権が設定された場合,その抵当権に基づく担保不動産競売の開始決定がされ,その決定正本が裁判所からBに送達されたときは,AのBに対する債権の消滅時効は中断する。
第149条仮差押え等による時効の完成猶予過去問 2

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。仮差押え仮処分

1 仮差押え

2 仮処分

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第5問 肢オ
不動産の仮差押えがされたときは,その被保全債権の消滅時効は,その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
2018年 司法試験 第6問 肢エ
不動産の仮差押えによる時効中断の効力は,仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
第150条催告による時効の完成猶予過去問 3

1催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第20問 肢ア
A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。
2021年 司法試験 第5問 肢ア
催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは,再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない。
2018年 司法試験 第6問 肢オ
目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは,その被担保債権について裁判上の請求による時効中断の効力を生ずる。
第151条協議を行う旨の合意による時効の完成猶予過去問 1

1権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。その合意があった時から一年を経過した時その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

1 その合意があった時から一年を経過した時

2 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

3 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

3催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

5前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第37問 肢イ
保証契約は,その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合には,書面が作成されていなくてもその効力を生じる。
第152条承認による時効の更新過去問 12

1時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

この条文の過去問 12問
2017年 予備試験 第3問 肢オ
債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない。
2017年 司法試験 第6問 肢オ
債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない。
2017年 司法試験 第18問 肢エ
連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効中断の効力は,他の連帯債務者には及ばない。
2015年 司法試験 第1問 肢オ
債務の消滅時効が完成する前に,債務者が債権者に対してその債務の承認をする旨を表示することは,法律行為に当たる。
2015年 予備試験 第3問 肢1
時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断しない。
2015年 予備試験 第3問 肢2
時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する。
2015年 司法試験 第6問 肢1
時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断しない。
2015年 司法試験 第6問 肢2
時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する。
2015年 司法試験 第18問 肢3
Cが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,主たる債務の消滅時効が完成する前にBがその債務の一部を弁済したことは,時効中断の再抗弁となる。
2013年 予備試験 第7問 肢1
債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,これが存続している場合には,債務者は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,その抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
2013年 司法試験 第15問 肢1
債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,これが存続している場合には,債務者は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,その抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
2012年 司法試験 第7問 肢ア
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し,複数の相続人がいる場合,遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は,その債務について消滅時効は中断する。
第153条時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲過去問 2

1第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

2第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

3前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第36問 肢イ
時効の完成猶予の効力は,その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
2015年 司法試験 第18問 肢4
Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは,時効中断の再抗弁となる。
第154条過去問 1

第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第7問 肢イ
AのBに対する金銭債権を担保するためC所有の不動産に抵当権が設定された場合,その抵当権に基づく担保不動産競売の開始決定がされ,その決定正本が裁判所からBに送達されたときは,AのBに対する債権の消滅時効は中断する。
第155条過去問 1

削除

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第7問 肢イ
AのBに対する金銭債権を担保するためC所有の不動産に抵当権が設定された場合,その抵当権に基づく担保不動産競売の開始決定がされ,その決定正本が裁判所からBに送達されたときは,AのBに対する債権の消滅時効は中断する。
第158条未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予過去問 1

1時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第2問 肢エ
成年被後見人Aがその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、Aが行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は、その権利について、時効は完成しない。
第159条夫婦間の権利の時効の完成猶予過去問 1

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第31問 肢ア
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について,婚姻中に消滅時効が完成することはない。
第160条相続財産に関する時効の完成猶予過去問 3

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第3問 肢ウ
相続財産に関しては,相続財産管理人が選任された場合でも,相続人が確定するまでの間は,時効は完成しない。
2017年 司法試験 第6問 肢ウ
相続財産に関しては,相続財産管理人が選任された場合でも,相続人が確定するまでの間は,時効は完成しない。
2012年 司法試験 第7問 肢ア
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し,複数の相続人がいる場合,遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は,その債務について消滅時効は中断する。
第161条天災等による時効の完成猶予

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。