相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
この条文の過去問 2問
正しい。相続人はいないが相続財産全部の包括受遺者がいる場合は、951条にいう相続人のあることが明らかでない場合に当たらず、相続財産法人は成立しない(最判平9.9.12)。
951条は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とすると定め、952条以下で清算人の選任、相続債権者や受遺者への弁済、特別縁故者への分与、国庫への帰属という清算の手続を用意している。相続財産の帰属先が決まらない場合に、管理と清算の主体を作り出して、債権者や受遺者を守りつつ財産の行方を決める制度である。最判平9.9.12は、遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、951条にいう相続人のあることが明らかでないときには当たらないとした。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(990条)、遺言者の死亡の時から原則としてその財産に属した一切の権利義務を承継するので、相続財産全部の包括受遺者がいれば、財産の帰属先も清算の担い手もいて、951条以下の手続をさせる必要がないからである。したがって、この場合には相続財産法人は成立しない。

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらない
正しい。判例は、相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、951条の相続人のあることが明かでないときに当たらないとした(最判平9.9.12)。
951条は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とすると定め、952条以下で相続財産の清算人による清算の手続を予定している。帰属する者が分からない相続財産を管理する者がいない状態を防ぎ、相続債権者や受遺者への清算を経て、特別縁故者への分与や国庫への帰属へと進めるための制度である。しかし、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(990条)、遺言者の死亡の時から遺言者の財産に属した一切の権利義務を承継する。判例(最判平9.9.12)は、遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、951条の相続人のあることが明かでないときには当たらないとし、その理由として、包括受遺者が一切の権利義務を承継するから、清算人による手続を行わせる必要はないことを挙げた。財産の帰属先がはっきりしている以上、法人を成立させて清算する必要がないのである。したがって、本肢は正しい。

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう『相続人のあることが明かでないとき』には当たらない
- 相続財産法人(951条):相続人のあることが明らかでないときに成立する。相続財産全部の包括受遺者がいれば成立しない(最判平成9年9月12日)
- 清算人の選任と公告(952条):相続人の捜索の公告期間は6か月以上
- 相続人の出現(955条・956条):法人は成立しなかったものとみなすが清算人の権限内の行為は有効。代理権は相続人の承認の時に消滅する
- 失権(958条):公告期間内に権利を主張しなければ、特別縁故者への分与後の残余財産にも相続権を主張できない
- 特別縁故者への分与(958条の2):期間満了後3か月以内の請求により、残存財産の全部又は一部
- 共有持分:まず特別縁故者への分与の対象となり、分与されなければ他の共有者に帰属する(255条)
- 国庫帰属(959条):処分されなかった財産












