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条文 民法 第3編第2章第7節

第2款

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第605条不動産賃貸借の対抗力過去問 3

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第3問 肢エ
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。
2023年 司法試験 第9問 肢エ
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。
2018年 予備試験 第11問 肢イ
対抗力のある賃借権を有する賃借人は,賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し,又は賃借物を第三者に転貸することができる。
第605条の2不動産の賃貸人たる地位の移転過去問 22

1前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。

2前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。

3第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

4第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

この条文の過去問 22問
2024年 司法試験 第27問 肢エ
賃借建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継したときは、当該譲受人は、当該建物につき所有権移転登記を備えなければ、賃借人に賃貸人たる地位の移転を対抗することができない。
2022年 予備試験 第12問 肢オ
BがCに甲建物を譲渡し、Cが賃貸人たる地位を承継した場合において、AがBに対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、敷金はその債務の弁済に充当され、残額があれば、その返還に係る債務がCに承継される。
2022年 司法試験 第26問 肢オ
BがCに甲建物を譲渡し、Cが賃貸人たる地位を承継した場合において、AがBに対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、敷金はその債務の弁済に充当され、残額があれば、その返還に係る債務がCに承継される。
2020年 予備試験 第11問 肢ア
賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する。
2020年 司法試験 第25問 肢ア
賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する。
2019年 司法試験 第21問 肢オ
Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,CがAから甲建物を譲り受け,その旨の所有権移転登記を経由したため,Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは,賃借権は,Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。
2018年 予備試験 第11問 肢ウ
対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において,新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには,賃借人に対して承継の通知をしなければならない。
2016年 予備試験 第4問 肢3
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合において,CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,Bは,Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。
2016年 司法試験 第6問 肢3
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合において,CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,Bは,Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。
2016年 司法試験 第25問 肢イ
自己の所有建物を賃貸して賃借人に引き渡した者が,賃貸借契約継続中に当該建物を第三者に譲渡してその所有権を移転した場合には,賃貸人たる地位を譲渡する旨の旧所有者と新所有者間の合意がなければ,賃貸人の地位は新所有者に移転しない。
2016年 司法試験 第25問 肢ウ
対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において,新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには,賃借人の承諾は必要でない。
2016年 司法試験 第25問 肢エ
土地賃貸借の賃借人は,当該土地の所有権移転に伴い賃貸人たる地位を譲り受けた者に対し,当該土地の所有権移転登記が経由されていないことを理由として,賃料の支払請求を拒むことができない。
2016年 司法試験 第25問 肢オ
建物賃貸借契約において,当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位の承継があった場合は,承継の時点で旧賃貸人に対する未払の賃料債務があっても,旧賃貸人に差し入れられた敷金全額についての権利義務関係が新賃貸人に承継される。
2014年 司法試験 第9問 肢ウ
AがBに賃貸している甲土地をCに譲渡した場合において,Cが所有権移転登記をしていない場合は,BはCに対して賃料の支払を拒むことができる。
2014年 司法試験 第26問 肢1
建物の賃貸借契約において,目的建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合,敷金は譲渡人に対する賃貸借契約上の債務があればこれに充当された上で譲受人に承継されるため,賃借人は,賃貸借契約が終了し目的建物を明け渡したときは,譲受人に対し,敷金の返還を請求することができる。
2013年 司法試験 第25問 肢ア
甲建物の売却が平成23年10月31日に行われた場合,Cは,Aに対し,平成23年11月1日以降の賃料を請求することができる。
2013年 司法試験 第25問 肢イ
甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,その時点でAの延滞賃料が発生していた場合,Cは,Aに対し,その延滞賃料を請求することができない。
2013年 司法試験 第25問 肢ウ
甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,Aが甲建物について有益費を支出したのがそれ以前の平成23年9月30日であった場合には,平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した時点でその価格の増加が現存するときであっても,Aは,Cに対し,その有益費の償還を請求することはできない。
2013年 司法試験 第25問 肢エ
甲建物の売却が平成23年10月31日に行われた後,平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した場合,Aは,甲建物をCに明け渡した上で,Cに対し,敷金の返還請求権を行使することができる。
2012年 司法試験 第12問 肢4
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされたが,BのAに対する地代支払債務について未払があった場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,その未払債務は消滅する。
2011年 予備試験 第3問 肢3
Aがその土地をBに賃貸し,Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,AがCに当該土地を譲渡した場合において,当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,Bに対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
2011年 司法試験 第8問 肢3
Aがその土地をBに賃貸し,Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,AがCに当該土地を譲渡した場合において,当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,Bに対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
第605条の3合意による不動産の賃貸人たる地位の移転過去問 6

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第26問 肢オ
BがCに甲建物を譲渡し、Cが賃貸人たる地位を承継した場合において、AがBに対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、敷金はその債務の弁済に充当され、残額があれば、その返還に係る債務がCに承継される。
2021年 司法試験 第26問 肢イ
賃貸物である不動産が譲渡された場合,譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をしても,賃借人の承諾がなければ,賃貸人たる地位を譲受人に移転させることはできない。
2016年 司法試験 第25問 肢ウ
対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において,新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには,賃借人の承諾は必要でない。
2016年 司法試験 第25問 肢エ
土地賃貸借の賃借人は,当該土地の所有権移転に伴い賃貸人たる地位を譲り受けた者に対し,当該土地の所有権移転登記が経由されていないことを理由として,賃料の支払請求を拒むことができない。
2016年 司法試験 第25問 肢オ
建物賃貸借契約において,当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位の承継があった場合は,承継の時点で旧賃貸人に対する未払の賃料債務があっても,旧賃貸人に差し入れられた敷金全額についての権利義務関係が新賃貸人に承継される。
2012年 司法試験 第12問 肢4
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされたが,BのAに対する地代支払債務について未払があった場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,その未払債務は消滅する。
第605条の4不動産の賃借人による妨害の停止の請求等過去問 2

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

1 その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求

2 その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第26問 肢ウ
不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は,その不動産を第三者が正当な権原なく占有しているときには,その第三者に対して返還の請求をすることができる。
2012年 司法試験 第9問 肢2
建物の引渡しを受けた建物賃借人は,その建物の使用を妨害された場合,占有権に基づいて妨害排除を求めることはできるが,賃借権に基づいて妨害排除を求めることはできない。
第606条賃貸人による修繕等過去問 14

1賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

この条文の過去問 14問
2024年 予備試験 第15問 肢イ
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
2024年 司法試験 第37問 肢イ
共有者は、その持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる。
2024年 司法試験 第37問 肢エ
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合であっても、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、これを拒むことができる。
2020年 予備試験 第11問 肢イ
賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても,その修繕をする義務を負う。
2020年 司法試験 第25問 肢イ
賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても,その修繕をする義務を負う。
2018年 司法試験 第25問 肢イ
AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Cは,甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。
2017年 予備試験 第15問 肢オ
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求することができる。
2017年 司法試験 第37問 肢オ
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求することができる。
2016年 予備試験 第11問 肢エ
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において,賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは,賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
2016年 司法試験 第22問 肢エ
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において,賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは,賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
2016年 司法試験 第35問 肢イ
土地所有者は,地上権者に対し,土地を使用に適する状態にする義務を負わないが,賃貸人は,賃借人に対し,土地を使用に適する状態にする義務を負う。
2015年 司法試験 第25問 肢ア
Cは,Bに対し,甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。
2015年 司法試験 第25問 肢イ
Cは,Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは,Aに対し,甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。
2014年 予備試験 第11問 肢イ
賃借人は,賃貸人が賃借人の意思に反して賃貸借の目的建物を保存するために修繕をしようとする場合,これを拒絶することができる。
第607条賃借人の意思に反する保存行為過去問 2

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第11問 肢エ
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において,そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは,賃借人は,契約の解除をすることができる。
2014年 予備試験 第11問 肢イ
賃借人は,賃貸人が賃借人の意思に反して賃貸借の目的建物を保存するために修繕をしようとする場合,これを拒絶することができる。
第607条の2賃借人による修繕

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。急迫の事情があるとき。

1 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

2 急迫の事情があるとき。

第608条賃借人による費用の償還請求過去問 6

1賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

この条文の過去問 6問
2024年 司法試験 第27問 肢ア
賃借人は、賃借建物について有益費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2021年 司法試験 第10問 肢オ
建物の賃借人が,賃貸借終了後,有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において,賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは,留置権は消滅する。
2016年 司法試験 第35問 肢オ
土地について有益費を支出し,その価格の増加が現存する場合において,地上権者と賃借人は,いずれも,その選択に従い,支出した金額又は増価額の償還を土地所有者に請求することができる。
2014年 予備試験 第11問 肢ウ
賃借人は,賃貸借の目的建物の改良のために工事費用を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,その工事について賃貸人から了解を得ていないときであっても,賃貸人の選択に従い,その支出した費用の額又は目的建物の増価額について,賃貸借の終了時にその償還を賃貸人に請求することができる。
2014年 予備試験 第11問 肢エ
賃借人は,賃貸借の目的建物の保存のために必要な費用を支出した場合,賃貸借が終了する前であっても,直ちにその費用の償還を賃貸人に請求することができる。
2013年 司法試験 第25問 肢ウ
甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,Aが甲建物について有益費を支出したのがそれ以前の平成23年9月30日であった場合には,平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した時点でその価格の増加が現存するときであっても,Aは,Cに対し,その有益費の償還を請求することはできない。
第609条減収による賃料の減額請求過去問 1

耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第26問 肢エ
耕作を目的とする土地の賃借人は,不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかったときであっても,賃料の減額を請求することはできない。
第610条減収による解除

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

第611条賃借物の一部滅失等による賃料の減額等過去問 3

1賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 3問
2020年 予備試験 第11問 肢ウ
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,賃料は,その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,減額される。
2020年 司法試験 第25問 肢ウ
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,賃料は,その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,減額される。
2015年 司法試験 第25問 肢ウ
AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合,Bは,甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については,その支払を拒絶することができる。
第612条賃借権の譲渡及び転貸の制限過去問 11

1賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第15問 肢オ
遺留分侵害額の請求は、訴えによってしなければならない。
2024年 司法試験 第37問 肢オ
相続人が相続財産の一部を処分した場合には、それが保存行為に当たるときであっても、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
2022年 予備試験 第5問 肢イ
地上権者は、その権利の存続期間の範囲内であっても、土地の所有者の承諾を得なければ、第三者にその土地を賃貸することができない。
2020年 司法試験 第10問 肢オ
地上権は,地上権設定者の承諾を得なければ,譲渡することができない。
2018年 予備試験 第11問 肢イ
対抗力のある賃借権を有する賃借人は,賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し,又は賃借物を第三者に転貸することができる。
2018年 司法試験 第24問 肢オ
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは,貸主は,借主に対して,催告をしなければ,契約を解除することができない。
2018年 司法試験 第25問 肢エ
AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合において,AB間の賃貸借が終了したときは,Aは,Cに対し,所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが,AB間の賃貸借の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない。
2018年 司法試験 第25問 肢オ
AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合,Aは,当然にAB間の賃貸借を解除することができる。
2016年 司法試験 第35問 肢ウ
地上権者は,土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが,賃借人は,賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ,土地賃借権を譲渡することができない。
2015年 予備試験 第37問 肢5
賃借人に対する建物明渡請求において,賃借人の転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎付ける事実は,賃借人が主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第16問 肢2
AがBから建物所有目的で土地を賃借し,その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから,Dは,Bの承諾がなくても,Bに対し,当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することができる。
第613条転貸の効果過去問 16

1賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

2前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

3賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

この条文の過去問 16問
2023年 司法試験 第22問 肢オ
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸した場合において、CがAから甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したときは、転貸借関係は、混同により消滅する。
2020年 予備試験 第11問 肢エ
賃借人が適法に賃借物を転貸し,その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合,賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても,その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
2020年 司法試験 第25問 肢エ
賃借人が適法に賃借物を転貸し,その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合,賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても,その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
2018年 司法試験 第25問 肢ア
AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Aは,Cに対し,甲建物の賃料として月額12万円の支払を請求することができる。
2018年 司法試験 第25問 肢イ
AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Cは,甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。
2018年 司法試験 第25問 肢ウ
AがBC間の賃貸借を承諾していた場合において,AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解除したときは,Aは,Cに対し,甲建物の明渡しを請求することができる。
2017年 予備試験 第15問 肢オ
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求することができる。
2017年 司法試験 第37問 肢オ
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求することができる。
2016年 予備試験 第11問 肢エ
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において,賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは,賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
2016年 司法試験 第22問 肢エ
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において,賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは,賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
2015年 司法試験 第25問 肢イ
Cは,Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは,Aに対し,甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。
2015年 司法試験 第25問 肢エ
AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合,Cは,甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても,その支払を拒絶することができない。
2015年 司法試験 第25問 肢オ
判例によれば,甲建物の屋根の不具合がCの責めに帰すべき事由によって生じた場合,Aは,Bに対し,甲建物の屋根の不具合により生じた損害の賠償を請求することができない。
2012年 予備試験 第10問 肢ア
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは,原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても,これをもって転借人に対抗することができない。
2012年 司法試験 第26問 肢ア
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは,原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても,これをもって転借人に対抗することができない。
2012年 司法試験 第26問 肢イ
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において,原賃貸借が賃借人(転貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは,転貸借は,原賃貸借の賃貸人が転借人に対して当該建物の返還を請求した時に,転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
第614条賃料の支払時期過去問 1

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

この条文の過去問 1問
2015年 司法試験 第23問 肢ウ
賃貸借契約における賃料の支払時期も,利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も,当事者の合意により自由に定めることができる。
第615条賃借人の通知義務過去問 1

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第11問 肢ア
賃借人は,賃貸借の目的建物が修繕を要する状態になった場合,賃貸人が既にこれを知っているときを除き,目的建物が修繕を要する旨を遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。
第616条賃借人による使用及び収益

第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。