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条文 民法 第3編第2章第3節

第3款

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第579条買戻しの特約過去問 2

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第11問 肢エ
売主は,買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる。
2017年 予備試験 第11問 肢オ
売主が買戻しの実行をしたときは,買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない。
第580条買戻しの期間過去問 2

1買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第11問 肢ア
買戻しの期間は,10年を超えることができない。
2017年 予備試験 第11問 肢イ
買戻しの特約において,その期間を定めたときであっても,後日これを伸長することができる。
第581条買戻しの特約の対抗力過去問 1

1売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

2前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第11問 肢ウ
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効力を生ずる。
第582条買戻権の代位行使

売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

第583条買戻しの実行過去問 5

1売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

この条文の過去問 5問
2021年 司法試験 第36問 肢オ
Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは,甲建物をAに返還する場合において,それ以前に支出した有益費につき,その価格の増加が返還時に現存するときは,Aの選択に従い,その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。
2018年 司法試験 第24問 肢ウ
建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
2018年 司法試験 第24問 肢エ
借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。
2011年 予備試験 第11問 肢ウ
甲建物についてBが有益費を支出し,使用貸借契約の終了時に,Bがその支出した金額の支払をAに対して求めた場合,Aは,Bが支出した金額ではなく,Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
2011年 司法試験 第27問 肢ウ
甲建物についてBが有益費を支出し,使用貸借契約の終了時に,Bがその支出した金額の支払をAに対して求めた場合,Aは,Bが支出した金額ではなく,Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
第584条共有持分の買戻特約付売買

不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。

第585条

1前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。

2他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。