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条文 民法 第4編第3章第2節

第1款

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第792条養親となる者の年齢過去問 2

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

この条文の過去問 2問
2016年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者は,養親となることができない。
2016年 司法試験 第31問 肢4
未成年者は,父母の共同親権に服する間は,祖父母との間で養子縁組をすることができない。
第793条尊属又は年長者を養子とすることの禁止

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第794条後見人が被後見人を養子とする縁組過去問 3

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

この条文の過去問 3問
2020年 予備試験 第13問 肢イ
後見人が被後見人を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。
2020年 司法試験 第30問 肢イ
後見人が被後見人を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。
2016年 司法試験 第31問 肢3
後見人が被後見人を養子にする場合において,その被後見人が未成年者であり,後見人と親族関係にないときは,未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得れば,被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要はない。
第795条配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組過去問 7

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

この条文の過去問 7問
2022年 予備試験 第14問 肢ア
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。
2022年 司法試験 第32問 肢ア
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。
2016年 予備試験 第14問 肢エ
AとBが離婚し,BがCの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場合には,BとDがCの親権者となる。
2016年 司法試験 第30問 肢エ
AとBが離婚し,BがCの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場合には,BとDがCの親権者となる。
2016年 司法試験 第31問 肢2
配偶者のある者が未成年者を養子とするには,配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き,配偶者とともにしなければならない。
2012年 予備試験 第14問 肢ア
配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合,配偶者とともにする必要はないが,配偶者の同意を得なければならない。
2012年 司法試験 第33問 肢ア
配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合,配偶者とともにする必要はないが,配偶者の同意を得なければならない。
第796条配偶者のある者の縁組過去問 2

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第13問 肢ウ
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には,配偶者の同意を得ることを要しない。
2020年 司法試験 第30問 肢ウ
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には,配偶者の同意を得ることを要しない。
第797条十五歳未満の者を養子とする縁組過去問 7

1養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

3第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。

4第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。

この条文の過去問 7問
2020年 予備試験 第13問 肢ア
17歳の者が縁組をして養子となるには,その法定代理人の同意を得なければならない。
2020年 司法試験 第30問 肢ア
17歳の者が縁組をして養子となるには,その法定代理人の同意を得なければならない。
2018年 司法試験 第5問 肢オ
養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても,養子本人は,縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば,追認することができる。
2016年 予備試験 第13問 肢ウ
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは,その法定代理人が,これに代わって,縁組の承諾をすることができる。
2014年 予備試験 第13問 肢ア
AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,Dの承諾を得るとともに,家庭裁判所の許可を得る必要があるが,Cの同意を得る必要はない。
2012年 予備試験 第14問 肢イ
15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
2012年 司法試験 第33問 肢イ
15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
第798条未成年者を養子とする縁組過去問 12

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

この条文の過去問 12問
2022年 司法試験 第37問 肢オ
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2020年 予備試験 第13問 肢ア
17歳の者が縁組をして養子となるには,その法定代理人の同意を得なければならない。
2020年 予備試験 第13問 肢エ
自己の孫を養子とする場合には,その孫が未成年者であっても,家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
2020年 司法試験 第30問 肢ア
17歳の者が縁組をして養子となるには,その法定代理人の同意を得なければならない。
2020年 司法試験 第30問 肢エ
自己の孫を養子とする場合には,その孫が未成年者であっても,家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
2016年 予備試験 第13問 肢ウ
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは,その法定代理人が,これに代わって,縁組の承諾をすることができる。
2016年 司法試験 第31問 肢3
後見人が被後見人を養子にする場合において,その被後見人が未成年者であり,後見人と親族関係にないときは,未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得れば,被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要はない。
2016年 司法試験 第31問 肢4
未成年者は,父母の共同親権に服する間は,祖父母との間で養子縁組をすることができない。
2014年 予備試験 第13問 肢ア
AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,Dの承諾を得るとともに,家庭裁判所の許可を得る必要があるが,Cの同意を得る必要はない。
2014年 予備試験 第13問 肢ウ
AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,AB夫婦がEの親権者となるためには,親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
2012年 予備試験 第14問 肢イ
15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
2012年 司法試験 第33問 肢イ
15歳未満の者は,その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
第799条婚姻の規定の準用

第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

第800条縁組の届出の受理

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第801条外国に在る日本人間の縁組の方式

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。