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条文 民法 第5編

第1章

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第882条相続開始の原因

相続は、死亡によって開始する。

第883条相続開始の場所

相続は、被相続人の住所において開始する。

第884条相続回復請求権過去問 2

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第15問 肢5
Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,Bは,相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
2012年 司法試験 第35問 肢5
Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,Bは,相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
第885条相続財産に関する費用過去問 1

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第36問 肢ア
相続財産に関する費用は,相続人の過失によるものを除き,相続財産の中から支弁する。