第884条相続回復請求権過去問 2 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 この条文の過去問 2問 2012年 予備試験 第15問 肢5 Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,Bは,相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説 2012年 司法試験 第35問 肢5 Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,C及びDがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,Bは,相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説
第885条相続財産に関する費用過去問 1 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 この条文の過去問 1問 2021年 司法試験 第36問 肢ア 相続財産に関する費用は,相続人の過失によるものを除き,相続財産の中から支弁する。 解説 本肢は正しい。民法885条本文は、相続財産に関する費用はその財産の中から支弁する旨を定め、同条ただし書は、相続人の過失によるものはこの限りでないとする。ここにいう「相続財産に関する費用」とは、相続開始後、遺産分割等によって相続財産の帰属が最終的に確定するまでの間に、その管理・保存のために生じた費用をいい、相続財産中の不動産に係る固定資産税、火災保険料、建物の修繕費用などがこれに当たる。相続財産はやがて相続人に帰属するものである以上、その価値を維持するための出捐もまた相続財産自体の負担とするのが当事者間の公平にかなう、というのが本条本文の趣旨である。もっとも、相続人が自らの過失によって費用の発生を招いた場合にまでこれを相続財産に負担させるのは相当でないから、ただし書により、その費用は当該相続人が自ら負担すべきものとされる。本肢は「相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する」とするものであり、885条本文及びただし書の規律をそのまま述べたものであるから正しい。なお、平成30年相続法改正により遺留分制度が遺留分侵害額請求権という金銭債権に一本化されたことに伴い、減殺によって得た財産に関する旧885条2項は削除されており、現行の885条は本肢の内容のみを定める一箇条となっている。 ○× 解説