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条文 民法 第5編第4章第2節

第1款

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第920条単純承認の効力過去問 3

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第14問 肢エ
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
2025年 司法試験 第34問 肢エ
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
2013年 司法試験 第35問 肢イ
唯一の相続人が単純承認をした場合,相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は,その債権が第三者の権利の目的である場合を除き,混同により消滅する。
第921条法定単純承認過去問 9

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

この条文の過去問 9問
2025年 予備試験 第14問 肢オ
相続人Aが相続の放棄をした場合であっても、次順位の相続人Bが相続の承認をした後に、Aが相続財産の全部を私に消費したときは、Aは、単純承認をしたものとみなされる。
2025年 司法試験 第34問 肢オ
相続人Aが相続の放棄をした場合であっても、次順位の相続人Bが相続の承認をした後に、Aが相続財産の全部を私に消費したときは、Aは、単純承認をしたものとみなされる。
2024年 司法試験 第37問 肢オ
相続人が相続財産の一部を処分した場合には、それが保存行為に当たるときであっても、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
2023年 予備試験 第15問 肢エ
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、Aは、その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
2023年 司法試験 第33問 肢エ
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、Aは、その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
2022年 予備試験 第33問 肢イ
XがYに対して提起した500万円の貸金の返還を求める訴え(前訴)について、Yによる限定承認の抗弁を容れ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命ずる判決が確定した後、XがYに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づき、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
2022年 司法試験 第35問 肢ア
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
2018年 司法試験 第33問 肢ウ
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても,Bの承認後にAが私に相続財産を消費した場合には,Aは単純承認をしたものとみなされる。
2013年 司法試験 第35問 肢ウ
相続人が,自己のために相続が開始した事実を知りながら,限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合,当該処分が保存行為に該当するときであっても,単純承認をしたものとみなされる。