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条文 民法 第2編第8章第2節

第3款

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第325条不動産の先取特権過去問 4

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。不動産の保存不動産の工事不動産の売買

1 不動産の保存

2 不動産の工事

3 不動産の売買

この条文の過去問 4問
2018年 司法試験 第13問 肢エ
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,その不動産について必要費を支出した場合において,抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは,その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
2017年 司法試験 第13問 肢エ
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,その優先権の順位は同一となる。
2015年 予備試験 第6問 肢エ
不動産の保存行為が完了した後直ちに不動産の保存の先取特権の登記をした場合であっても,その先取特権は,その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行使することができない。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
不動産売買の先取特権について登記があるときは,その先取特権者は,登記の先後を問わず,抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
第326条不動産保存の先取特権過去問 1

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第13問 肢エ
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,その不動産について必要費を支出した場合において,抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは,その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
第327条不動産工事の先取特権

1不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

2前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

第328条不動産売買の先取特権

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。