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条文 民法 第5編第4章第2節

第2款

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第922条限定承認

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

第923条共同相続人の限定承認過去問 3

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第35問 肢ウ
相続人が数人あるときは、各相続人は、単独で限定承認をすることができる。
2018年 司法試験 第33問 肢オ
共同相続人のうち一人が相続の放棄をした場合,他の共同相続人は限定承認をすることができなくなる。
2014年 予備試験 第25問 肢エ
同一の不動産について,その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
第924条限定承認の方式

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

第925条限定承認をしたときの権利義務過去問 1

相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第22問 肢エ
Aが死亡してその唯一の相続人であるBが限定承認をしたときは、AがBに対して有した債権は、混同により消滅する。
第926条限定承認者による管理過去問 2

1限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第35問 肢エ
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2019年 司法試験 第37問 肢オ
限定承認者は,善良な管理者の注意をもって,相続財産を管理する義務を負う。
第927条相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告過去問 1

1限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第33問 肢エ
限定承認者は,相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
第928条公告期間満了前の弁済の拒絶過去問 1

限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第33問 肢エ
限定承認者は,相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
第929条公告期間満了後の弁済過去問 4

第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第15問 肢オ
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
2023年 司法試験 第33問 肢オ
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
2023年 司法試験 第35問 肢イ
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。
2023年 司法試験 第35問 肢エ
AがBのために抵当権を設定したものの、その登記がされないうちにAが死亡した場合において、Aの相続人が存在せず相続財産法人が成立したときは、Bは、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。
第930条期限前の債務等の弁済過去問 2

1限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

2条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第15問 肢オ
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
2023年 司法試験 第33問 肢オ
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
第931条受遺者に対する弁済過去問 3

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第15問 肢オ
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
2023年 司法試験 第33問 肢オ
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
2013年 司法試験 第35問 肢オ
限定承認者は,限定承認に関する民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ,受遺者に弁済をすることができない。
第932条弁済のための相続財産の換価

前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

第933条相続債権者及び受遺者の換価手続への参加

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

第934条不当な弁済をした限定承認者の責任等

1限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。

2前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。

3第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。

第935条公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者

第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

第936条相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

1相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

3第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。

第937条法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。