第731条婚姻適齢過去問 4
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
この条文の過去問 4問
未成年者が両親を法定代理人として訴えを提起した後に婚姻した後であっても,その両親は,法定代理人として訴訟行為をしなければならない。
解説
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未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるときは,その同意を得なければならない。
解説
本肢は誤り。現行法において婚姻適齢は男女を問わず18歳であり(731条)、成年年齢も18歳であるから(4条)、未成年者が婚姻をするという事態は制度上生じ得ない。したがって、未成年後見人の同意を要するとする本肢は前提を欠き、誤りである。加えて、旧法下においても未成年者の婚姻について同意権者とされていたのは父母であって(旧737条)、未成年後見人ではなかった。同条は成年年齢引下げに伴い削除され、令和4年4月1日から施行されている。そもそも婚姻は当事者の意思の合致を本質とする身分行為であり(742条1号参照)、財産法上の行為能力制度をそのまま及ぼすことは適当でないというのが立法の基本的態度である。その表れとして、成年被後見人が婚姻をするには成年後見人の同意を要しないとされ(738条)、婚姻の代理も認められない。なお、出題当時は婚姻適齢が男18歳・女16歳であったため未成年者の婚姻があり得たが、その場合でも同意権者は父母であり未成年後見人ではなかったから、本肢が誤りであるとの結論は当時も同じである。
婚姻している未成年者は,自ら訴訟行為をすることができる。
解説
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婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う。
解説
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