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条文 民法 第4編第2章第1節

第1款

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第731条婚姻適齢過去問 4

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

この条文の過去問 4問
2018年 予備試験 第32問 肢5
未成年者が両親を法定代理人として訴えを提起した後に婚姻した後であっても,その両親は,法定代理人として訴訟行為をしなければならない。
2014年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるときは,その同意を得なければならない。
2013年 司法試験 第57問 肢2
婚姻している未成年者は,自ら訴訟行為をすることができる。
2011年 司法試験 第5問 肢4
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う。
第732条重婚の禁止過去問 2

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

この条文の過去問 2問
2018年 司法試験 第30問 肢オ
女性が,再婚禁止期間内に婚姻届が誤って受理されて再婚し,出産した場合において,生まれた子に対し嫡出の推定が重複するときは,父を定めることを目的とする訴えによって裁判所がこれを定める。
2016年 司法試験 第31問 肢1
養子は養親と離縁しない限り,他の者の養子になることはできない。
第733条過去問 2

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この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第10問 肢イ
同判決は、民法第733条第1項の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあったとし、現代社会においては、DNA検査技術が進歩し、極めて高い確率で生物学上の親子関係の有無が確認できるようになったことから、その立法目的は合理性を欠くに至ったと述べています。
2019年 司法試験 第30問 肢エ
女性は,前婚の解消の時に懐胎していなかった場合には,前婚の解消の日から起算して100日以内であっても,再婚をすることができる。
第734条近親者間の婚姻の禁止過去問 2

1直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第13問 肢ア
AがBの父母の養子である場合,A,B,同人らの親族又は検察官は,AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として,その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
2012年 司法試験 第31問 肢ア
AがBの父母の養子である場合,A,B,同人らの親族又は検察官は,AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として,その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
第735条直系姻族間の婚姻の禁止過去問 1

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第31問 肢エ
AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。
第736条養親子等の間の婚姻の禁止過去問 1

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第30問 肢ウ
養親は,養子と離縁した場合には,その者と婚姻することができる。
第737条過去問 1

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この条文の過去問 1問
2014年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるときは,その同意を得なければならない。
第738条成年被後見人の婚姻過去問 6

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第2問 肢オ
成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。
2019年 司法試験 第30問 肢ア
成年被後見人は,成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるときは,その同意を得なければならない。
2012年 予備試験 第13問 肢ウ
Aが成年被後見人である場合,事理を弁識する能力を一時回復している間は,成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
2012年 司法試験 第31問 肢ウ
Aが成年被後見人である場合,事理を弁識する能力を一時回復している間は,成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
2011年 予備試験 第1問 肢オ
未成年の子が婚姻をするには,原則として父母の同意を得なければならないが,成年被後見人が婚姻をするには,その成年後見人の同意を要しない。
第739条婚姻の届出過去問 5

1婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第30問 肢エ
未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。
2017年 予備試験 第13問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2017年 司法試験 第32問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2011年 予備試験 第14問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
第740条婚姻の届出の受理

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第741条外国に在る日本人間の婚姻の方式

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。