司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民法 第3編第1章第2節第3款

第1目

読む 解く 引く
第424条詐害行為取消請求過去問 27

1債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

この条文の過去問 27問
2024年 司法試験 第19問 肢エ
BがGにB所有の動産乙を贈与し、GがHに乙を贈与し、HがIに乙を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、BG間の贈与の取消しとAへの乙の返還を内容とするAのIに対する請求が認められるためには、BG間の贈与が債権者を害することについて、G、H及びIの全員がそれぞれ贈与を受けた時に悪意でなければならない。
2023年 司法試験 第18問 肢ア
支払不能の状態にあるBは、Cに対する債務を弁済した。この場合、Aを害する意図がCにあったとしても、Bとの通謀がなければ、Aは、当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。
2023年 司法試験 第18問 肢イ
Bは、Dに対する500万円の借入金債務について、Bが所有する2000万円相当の土地をもってDに代物弁済した。この場合において、当該代物弁済が債権者を害することをDが知っていたときは、Aは、Dに対し、当該代物弁済のうち500万円に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる。
2023年 司法試験 第18問 肢エ
AとBとの間で、売買代金債権について強制執行をしない旨の合意が成立していた。この場合、Bがその所有する土地をGに贈与し、当該贈与が債権者を害することをGが知っていたとしても、Aは、当該贈与について詐害行為取消請求をすることができない。
2023年 司法試験 第18問 肢オ
Bがその所有する動産甲をHに贈与し、更にHが甲をIに贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、Aは、Iに対する詐害行為取消請求において財産返還を請求することができるときは、Hに対する詐害行為取消請求において価額償還を請求することができない。
2021年 予備試験 第7問 肢ア
債権者が債務者に属する権利を行使するためには,被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。
2021年 司法試験 第17問 肢ア
債権者が債務者に属する権利を行使するためには,被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。
2020年 予備試験 第7問 肢イ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Dに対し,BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
2020年 司法試験 第16問 肢イ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Dに対し,BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
2018年 予備試験 第7問 肢ア
相続の放棄は,相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り,詐害行為取消権の対象となる。
2018年 予備試験 第7問 肢イ
不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
2018年 司法試験 第17問 肢ア
相続の放棄は,相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り,詐害行為取消権の対象となる。
2018年 司法試験 第17問 肢イ
不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
2016年 司法試験 第19問 肢オ
債権者代位権を行使するためには,被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。
2015年 予備試験 第9問 肢エ
Aは,BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること及びそのことをB及びCが知っていたことを主張・立証しなければならない。
2015年 司法試験 第17問 肢エ
Aは,BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること及びそのことをB及びCが知っていたことを主張・立証しなければならない。
2014年 予備試験 第7問 肢ア
共同相続人間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象とならない。
2014年 予備試験 第7問 肢ウ
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことができる。
2014年 予備試験 第7問 肢オ
詐害行為取消権は,訴訟において行使しなければならないが,訴えによる必要はなく,抗弁によって行使することもできる。
2014年 司法試験 第17問 肢ア
共同相続人間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象とならない。
2014年 司法試験 第17問 肢ウ
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことができる。
2014年 司法試験 第17問 肢オ
詐害行為取消権は,訴訟において行使しなければならないが,訴えによる必要はなく,抗弁によって行使することもできる。
2012年 司法試験 第8問 肢5
Aに対する債権者Bが,AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告として取り消す場合,その請求が認められるためには,その贈与がBを害することを,AC間の贈与の当時,Dが知っていたことが必要である。
2011年 司法試験 第5問 肢3
詐害行為の取消しは,債権者の請求に基づき,裁判所が行う。
2011年 予備試験 第7問 肢1
不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。
2011年 司法試験 第18問 肢1
不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。
2011年 司法試験 第18問 肢3
受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には,転得者がこれを知っていたとしても,債権者は,転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
第424条の2相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

1 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

2 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。

3 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

第424条の3特定の債権者に対する担保の供与等の特則過去問 1

1債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

1 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。

2 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

2前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

1 その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。

2 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第18問 肢ア
支払不能の状態にあるBは、Cに対する債務を弁済した。この場合、Aを害する意図がCにあったとしても、Bとの通謀がなければ、Aは、当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。
第424条の4過大な代物弁済等の特則過去問 1

債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第18問 肢イ
Bは、Dに対する500万円の借入金債務について、Bが所有する2000万円相当の土地をもってDに代物弁済した。この場合において、当該代物弁済が債権者を害することをDが知っていたときは、Aは、Dに対し、当該代物弁済のうち500万円に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる。
第424条の5転得者に対する詐害行為取消請求過去問 9

債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。その転得者が受益者から転得した者である場合その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。その転得者が他の転得者から転得した者である場合その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

1 その転得者が受益者から転得した者である場合その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

2 その転得者が他の転得者から転得した者である場合その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

この条文の過去問 9問
2024年 司法試験 第19問 肢エ
BがGにB所有の動産乙を贈与し、GがHに乙を贈与し、HがIに乙を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、BG間の贈与の取消しとAへの乙の返還を内容とするAのIに対する請求が認められるためには、BG間の贈与が債権者を害することについて、G、H及びIの全員がそれぞれ贈与を受けた時に悪意でなければならない。
2023年 司法試験 第18問 肢オ
Bがその所有する動産甲をHに贈与し、更にHが甲をIに贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、Aは、Iに対する詐害行為取消請求において財産返還を請求することができるときは、Hに対する詐害行為取消請求において価額償還を請求することができない。
2020年 予備試験 第7問 肢ウ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
2020年 司法試験 第16問 肢ウ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
2018年 予備試験 第7問 肢エ
贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。
2018年 司法試験 第17問 肢エ
贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。
2012年 司法試験 第8問 肢5
Aに対する債権者Bが,AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告として取り消す場合,その請求が認められるためには,その贈与がBを害することを,AC間の贈与の当時,Dが知っていたことが必要である。
2011年 予備試験 第7問 肢3
受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には,転得者がこれを知っていたとしても,債権者は,転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
2011年 司法試験 第18問 肢3
受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には,転得者がこれを知っていたとしても,債権者は,転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。