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条文 民法 第1編第2章

第6節

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第32条の2過去問 1

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文の過去問 1問
2024年 司法試験 第34問 肢ウ
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。