第32条の2過去問 1
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
この条文の過去問 1問
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
解説
本肢は正しい。数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定される(民法32条の2)。同時死亡と推定される者の間では、一方が他方の死亡時に生存していたことにならないため、相互に相続は生じない。したがって、被相続人Aと子Bとの間ではA・B相互の相続は生じない。しかし、これと代襲相続の成否とは別問題である。887条2項本文は、被相続人の子が「相続の開始以前に死亡したとき」等に該当する場合にその者の子が代襲して相続人となる旨定めており、「以前」という文言は相続開始と同時の死亡をも含む趣旨である。同項は、32条の2の新設に合わせて従前の「相続の開始前に」から「相続の開始以前に」へと改められたものであり、同時死亡の場合にも代襲相続を認める趣旨が条文上明確にされている。この改正は、被代襲者が被相続人よりわずかに先に死亡した場合には孫が代襲相続できるのに、同時に死亡した場合には相続にあずかれないという不均衡を避ける点に理由がある。よって、AとBの死亡の先後が不明で同時死亡と推定される本肢では、Bの子CはBを代襲してAの相続人となる。