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条文 民法 第3編第2章第1節

第1款

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第521条契約の締結及び内容の自由過去問 1

1何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第9問 肢3
物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが,債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある。
第522条契約の成立と方式過去問 2

1契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第24問 肢ウ
Aが隔地者Bに対して承諾の期間を定めて申込みをした場合において、Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達したとしても、通常の場合には期間内に到達したはずであることをAが知っていたときは、Aが遅滞なくBに対して承諾の通知が延着したことを通知しなければ、期間内に到達したものとして契約が成立する。
2024年 司法試験 第24問 肢オ
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。
第523条承諾の期間の定めのある申込み過去問 5

1承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

この条文の過去問 5問
2024年 司法試験 第24問 肢ウ
Aが隔地者Bに対して承諾の期間を定めて申込みをした場合において、Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達したとしても、通常の場合には期間内に到達したはずであることをAが知っていたときは、Aが遅滞なくBに対して承諾の通知が延着したことを通知しなければ、期間内に到達したものとして契約が成立する。
2020年 司法試験 第22問 肢ア
AがBに対し,承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし,その2日後に申込みを撤回したが,Bは申込みから5日後に承諾した。
2020年 司法試験 第22問 肢オ
AがBに対して承諾の期間を申込みから1週間と定めて契約の申込みをしたところ,Bは申込みから10日後に承諾した。
2017年 司法試験 第23問 肢ウ
承諾期間の定めのある申込みに対し,その承諾の通知がその期間内に発送された場合には,その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても,契約は成立し,その効力が生ずる。
2011年 司法試験 第2問 肢オ
承諾期間の定めのある契約の申込みであっても,申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる。
第524条遅延した承諾の効力過去問 2

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

この条文の過去問 2問
2017年 司法試験 第23問 肢ウ
承諾期間の定めのある申込みに対し,その承諾の通知がその期間内に発送された場合には,その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても,契約は成立し,その効力が生ずる。
2017年 司法試験 第23問 肢エ
申込者は,遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
第525条承諾の期間の定めのない申込み過去問 4

1承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

3対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2024年 司法試験 第24問 肢イ
Aが対話者Bに対して承諾の期間を定めないで申込みをしたときは、対話が継続している間は、Aは、申込みを撤回することができる。
2022年 司法試験 第36問 肢イ
隔地者に対して承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が撤回する権利を留保した場合を除き、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
2020年 司法試験 第22問 肢イ
Aが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者であるBに対して契約の申込みをしたところ,Bは対話終了後の翌日に承諾した。
2017年 司法試験 第23問 肢オ
承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後,申込みの撤回の通知が承諾者に到達した場合において,その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送の前に到達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは,承諾者が申込みの撤回の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず,契約は成立しなかったものとみなされる。
第526条申込者の死亡等過去問 13

申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

この条文の過去問 13問
2024年 司法試験 第24問 肢エ
Aが隔地者Bに対して申込みをした場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知ったときは、その後にBが承諾をしたとしても、契約は、成立しない。
2023年 予備試験 第1問 肢エ
契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
2023年 司法試験 第2問 肢エ
契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
2021年 司法試験 第3問 肢ウ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない。
2020年 司法試験 第22問 肢エ
AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが,Aは自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず,BはA死亡の事実を知らずに承諾した。
2016年 予備試験 第1問 肢ウ
Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約申込みの効力は生じる。
2016年 予備試験 第1問 肢エ
Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
2016年 予備試験 第1問 肢オ
Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
2016年 司法試験 第3問 肢ウ
Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約申込みの効力は生じる。
2016年 司法試験 第3問 肢エ
Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
2016年 司法試験 第3問 肢オ
Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
2011年 司法試験 第2問 肢ア
意思表示の効力は,相手方に到達した時に生ずるので,隔地者間の契約が成立するのは,承諾の意思表示が相手方に到達した時である。
2011年 司法試験 第2問 肢エ
契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後,到達前に承諾者が死亡した場合,相手方が承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない。
第527条承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期過去問 2

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第24問 肢オ
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。
2017年 司法試験 第23問 肢イ
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
第528条申込みに変更を加えた承諾過去問 1

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第23問 肢ア
承諾者が申込みに条件を付して承諾し,その他変更を加えてこれを承諾したときは,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
第529条懸賞広告

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

第529条の2指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告

1懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

第529条の3指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

第530条懸賞広告の撤回の方法

1前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

第531条懸賞広告の報酬を受ける権利

1広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

第532条優等懸賞広告

1広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

2前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

3応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

4前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。