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条文 民法 第3編第1章第2節第3款

第3目

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第425条認容判決の効力が及ぶ者の範囲過去問 7

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

この条文の過去問 7問
2024年 司法試験 第19問 肢ア
BがCに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがCを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、CのBに対する債権は、判決が確定した時に、原状に復する。
2024年 司法試験 第19問 肢ウ
BがEにB所有の動産甲を贈与し、EがFに甲を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、AがFを被告として、BE間の贈与の取消しとAへの甲の返還を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、確定判決の効力は、Eに及ぶ。
2020年 予備試験 第7問 肢エ
Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,Aの全ての債権者に対してもその効力を有する。
2020年 予備試験 第7問 肢オ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合において,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,Dは,Bに対し,代金の返還を請求することができる。
2020年 司法試験 第16問 肢エ
Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,Aの全ての債権者に対してもその効力を有する。
2020年 司法試験 第16問 肢オ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合において,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,Dは,Bに対し,代金の返還を請求することができる。
2013年 司法試験 第9問 肢3
詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは,贈与契約による所有権移転の効果は,贈与契約締結時にさかのぼって消滅する。
第425条の2債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。

第425条の3受益者の債権の回復過去問 1

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

この条文の過去問 1問
2024年 司法試験 第19問 肢ア
BがCに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがCを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、CのBに対する債権は、判決が確定した時に、原状に復する。
第425条の4詐害行為取消請求を受けた転得者の権利過去問 3

債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

1 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権

2 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第19問 肢オ
BがJにB所有の丙土地を代金200万円で売却し、JがKに丙土地を代金220万円で売却し、それぞれ所有権移転登記がされた。この場合において、AがKを被告として、BJ間の売買の取消しとKからBへの所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、この請求が認容され、KからBへの所有権移転登記がされたときは、Kは、Bに対し、200万円の限度で支払を求めることができる。
2020年 予備試験 第7問 肢オ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合において,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,Dは,Bに対し,代金の返還を請求することができる。
2020年 司法試験 第16問 肢オ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合において,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,Dは,Bに対し,代金の返還を請求することができる。