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条文 民法 第2編第9章

第4節

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第362条権利質の目的等過去問 5

1質権は、財産権をその目的とすることができる。

2前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第5問 肢ア
地上権は、質権の目的とすることができない。
2022年 予備試験 第7問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2022年 司法試験 第13問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2019年 予備試験 第3問 肢オ
物権は,権利を目的として成立することがある。
2012年 司法試験 第9問 肢4
債権は別の債権を目的とすることができるが,物権は債権を目的とすることはできない。
第363条過去問 2

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この条文の過去問 2問
2017年 司法試験 第14問 肢エ
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。
2011年 司法試験 第13問 肢ア
指名債権を質権の目的とする場合において,その債権に証書があるときは,証書を交付しなければ質権設定の効力は生じない。
第364条債権を目的とする質権の対抗要件過去問 11

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 11問
2024年 司法試験 第15問 肢イ
AとBが甲の質入れを禁止する旨を合意していた場合において、悪意のCがAから甲を目的とする質権の設定を受けたときは、質権の設定は、その効力を生じない。
2024年 司法試験 第15問 肢ウ
DがAから甲を目的とする質権の設定を受け、EもAから甲を目的とする質権の設定を受けた場合において、EがDよりも先に質権の設定の第三者対抗要件を備えたときは、Dは、質権を喪失する。
2022年 予備試験 第7問 肢ア
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
2022年 司法試験 第13問 肢ア
Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
2022年 司法試験 第13問 肢イ
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
2019年 司法試験 第13問 肢オ
Aは,Bに対して有する債権を担保するために,BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。
2017年 司法試験 第21問 肢ア
AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても,BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。
2012年 司法試験 第9問 肢4
債権は別の債権を目的とすることができるが,物権は債権を目的とすることはできない。
2011年 司法試験 第13問 肢ウ
譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,その特約につき質権者が悪意であっても,質権設定の効力は妨げられない。
2011年 司法試験 第13問 肢エ
債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において,その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには,確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。
2011年 司法試験 第13問 肢オ
質権の目的とされた指名債権の債務者が,質権設定につき異議をとどめないで承諾をしたときは,その債務者は,債権者に対抗することができた事由があっても,これを質権者に対抗することができない。
第365条

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第366条質権者による債権の取立て等過去問 12

1質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

2債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

この条文の過去問 12問
2024年 司法試験 第15問 肢オ
GがAから甲を目的とする質権の設定を受けた場合において、GがBから甲を取り立てることができるときは、その取立ては、Aの名においてしなければならない。
2022年 予備試験 第7問 肢ウ
Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる。
2022年 予備試験 第7問 肢エ
債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金額を供託させることができる。
2022年 司法試験 第13問 肢ウ
Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる。
2022年 司法試験 第13問 肢エ
債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金額を供託させることができる。
2019年 司法試験 第13問 肢ア
債権質の質権者は,質権の目的が金銭債権でない場合,これを直接に取り立てることはできない。
2017年 司法試験 第14問 肢ウ
債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合には,被担保債権の弁済期が到来していないときであっても,質権者は,債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2017年 司法試験 第21問 肢ア
AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても,BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。
2013年 予備試験 第6問 肢3
質権の目的である債権が金銭債権であるときは,質権者は,その被担保債権の額にかかわらず,当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
2013年 司法試験 第13問 肢3
質権の目的である債権が金銭債権であるときは,質権者は,その被担保債権の額にかかわらず,当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
2011年 司法試験 第13問 肢イ
指名債権である甲債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来するとともに,質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは,甲債権を直接に取り立てることができる。
2011年 司法試験 第13問 肢ウ
譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,その特約につき質権者が悪意であっても,質権設定の効力は妨げられない。
第367条

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