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条文 民法 第5編

第9章

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第1042条遺留分の帰属及びその割合過去問 8

1兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。直系尊属のみが相続人である場合三分の一前号に掲げる場合以外の場合二分の一

1 直系尊属のみが相続人である場合三分の一

2 前号に掲げる場合以外の場合二分の一

2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第15問 肢ア
代襲相続人は、遺留分を有しない。
2024年 予備試験 第15問 肢イ
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
2021年 予備試験 第15問 肢ア
相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には,妹は,遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
2021年 司法試験 第35問 肢ア
相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には,妹は,遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
2017年 予備試験 第14問 肢1
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。
2015年 司法試験 第34問 肢ウ
包括遺贈の場合においても,被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは,その兄弟姉妹は,遺留分を有しない。
2013年 司法試験 第34問 肢ウ
ABが同時に死亡したが,Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは,Cは,Fに対し,Aの財産の8分の1に相当する額の限度で,遺贈の減殺を請求することができる。
2011年 司法試験 第36問 肢1
被相続人の兄弟姉妹は,被相続人の相続において遺留分を有しない。
第1043条遺留分を算定するための財産の価額過去問 5

1遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第15問 肢イ
遺留分を算定するための財産の価額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
2021年 司法試験 第35問 肢イ
遺留分を算定するための財産の価額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
2013年 予備試験 第15問 肢2
不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相手方に対し,その対価を償還する必要はない。
2013年 司法試験 第36問 肢2
不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相手方に対し,その対価を償還する必要はない。
2011年 司法試験 第36問 肢5
遺留分減殺の対象となる贈与は,相続人に対してされたものでなければならない。
第1044条過去問 5

1贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

この条文の過去問 5問
2020年 予備試験 第15問 肢オ
特別受益に当たる贈与は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合,相続開始前の10年間にしたものに限り,遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
2020年 司法試験 第35問 肢オ
特別受益に当たる贈与は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合,相続開始前の10年間にしたものに限り,遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
2017年 予備試験 第14問 肢3
特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
2012年 司法試験 第8問 肢1
相続開始の1年前の日より前にされた贈与は,それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき,その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
2011年 司法試験 第36問 肢3
数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき,被相続人の別段の意思表示がなければ,贈与の目的物の価格の割合に応じて減殺すべき額を割り付け,各々の贈与を減殺する。
第1045条過去問 2

1負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第15問 肢2
不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相手方に対し,その対価を償還する必要はない。
2013年 司法試験 第36問 肢2
不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相手方に対し,その対価を償還する必要はない。
第1046条遺留分侵害額の請求過去問 10

1遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

1 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

2 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

3 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

この条文の過去問 10問
2022年 予備試験 第15問 肢エ
共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を生じる。
2021年 予備試験 第15問 肢オ
遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2021年 司法試験 第35問 肢オ
遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2020年 司法試験 第36問 肢オ
遺留分権利者の承継人は,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2017年 予備試験 第14問 肢2
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。
2016年 予備試験 第9問 肢オ
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位権の目的とはならない。
2015年 司法試験 第34問 肢イ
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合,遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産とならない。
2015年 司法試験 第34問 肢オ
遺留分権利者は,受贈者に対して減殺請求をした場合,その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して更に減殺請求をすることができない。
2011年 司法試験 第36問 肢4
遺留分減殺請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。
2011年 司法試験 第36問 肢5
遺留分減殺の対象となる贈与は,相続人に対してされたものでなければならない。
第1047条受遺者又は受贈者の負担額過去問 6

1受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

1 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

2 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

3 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

この条文の過去問 6問
2016年 司法試験 第34問 肢オ
複数の遺贈が遺留分を侵害し,遺留分減殺請求権が行使されている場合において,遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは,各遺 贈 は , そ の目的の価額の割合に応じて減殺される。
2015年 司法試験 第34問 肢イ
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合,遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産とならない。
2015年 司法試験 第34問 肢オ
遺留分権利者は,受贈者に対して減殺請求をした場合,その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して更に減殺請求をすることができない。
2013年 予備試験 第15問 肢4
遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。
2013年 司法試験 第36問 肢4
遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。
2011年 司法試験 第36問 肢3
数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき,被相続人の別段の意思表示がなければ,贈与の目的物の価格の割合に応じて減殺すべき額を割り付け,各々の贈与を減殺する。
第1048条遺留分侵害額請求権の期間の制限過去問 3

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第3問 肢イ
遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない。
2017年 司法試験 第6問 肢イ
遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない。
2017年 予備試験 第14問 肢4
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。
第1049条遺留分の放棄過去問 11

1相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第15問 肢エ
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。
2021年 予備試験 第15問 肢ウ
相続開始前における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる。
2021年 予備試験 第15問 肢エ
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合は,他の各共同相続人の遺留分が増加する。
2021年 司法試験 第35問 肢ウ
相続開始前における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる。
2021年 司法試験 第35問 肢エ
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合は,他の各共同相続人の遺留分が増加する。
2017年 予備試験 第14問 肢5
相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
2013年 予備試験 第15問 肢3
相続の開始後における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
2013年 予備試験 第15問 肢5
共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
2013年 司法試験 第36問 肢3
相続の開始後における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
2013年 司法試験 第36問 肢5
共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
2011年 司法試験 第36問 肢2
相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は,これにより相続人としての地位を失わない。