次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。不動産の賃貸借旅館の宿泊旅客又は荷物の運輸動産の保存動産の売買種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給農業の労務工業の労務
1 不動産の賃貸借
2 旅館の宿泊
3 旅客又は荷物の運輸
4 動産の保存
5 動産の売買
6 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
7 農業の労務
8 工業の労務
この条文の過去問 13問
誤り。違うのは「雇用関係の先取特権が優先する」の部分である。
雇用関係の先取特権は、債務者の総財産を目的とする一般の先取特権である(306条2号・308条)。これに対し、不動産の賃貸の先取特権は、賃借人が建物などに備え付けた動産など特定の動産を目的とする動産の先取特権である(311条1号・312条以下)。したがって、本肢は一般の先取特権と特別の先取特権の競合の問題となる。329条2項本文は、一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は一般の先取特権に優先すると定める。特別の先取特権は、特定の目的物の価値を保ったり作ったりした関係や、その物を担保としてあてにした関係に基づいて認められるので、目的物との結び付きが強く、債務者の財産全体に広く及ぶだけの一般の先取特権より優先させたのである。したがって、不動産の賃貸の先取特権が雇用関係の先取特権に優先する。

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
正しい。329条2項ただし書により、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に優先する。
競売の執行費用は債権者全体の共同の利益のために出された費用なので共益の費用に当たり、これを担保する共益の費用の先取特権は一般の先取特権である(306条1号・307条)。これに対し、不動産賃貸の先取特権は、賃借人が建物に備え付けた動産の上に成立する特別の先取特権である(311条1号・313条2項)。一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合は特別の先取特権が優先するのが原則であり(329条2項本文)、それによれば不動産賃貸の先取特権が優先しそうである。しかし同項ただし書は、共益の費用の先取特権はその利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を持つとする。執行費用が出されなければ目的物の換価も配当もできなかったので、その利益を受けた債権者に費用を負担させるのが公平だからである。賃貸人も競売で利益を受けるので、執行費用の先取特権が優先する。

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
正しい。転売代金債権を一般債権者が差し押さえたにすぎないときは、その後に先取特権者が物上代位権を行使することは妨げられない(最判昭60.7.19)。
Aは代金を受け取っていない動産の売主として、目的の動産に動産売買の先取特権を持つ(311条5号・321条)。Bがそれを転売すれば、転売代金債権は目的物に代わる価値なので、Aは払渡し前に差し押さえて物上代位できる(304条1項)。問題は、Bの一般債権者Dが先にその債権を差し押さえていた場合である。判例は、304条1項ただし書が差押えを求めるのは、第三債務者が誤って債務者に弁済して二重に払う危険を防ぎ、目的債権の特定性を保って優先権の効力を守るためであるとしたうえで、目的債権について一般債権者が差押え又は仮差押えの執行をしたにすぎないときは、その後に先取特権者が物上代位権を行使することは妨げられないとした(最判昭60.7.19)。一般債権者の差押えでは代金が払われてしまうわけではなく、特定性は失われないからである。

目的債権について一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたにすぎないときは、その後に先取特権者が目的債権に対し物上代位権を行使することを妨げられるものではない
正しい。第1順位の先取特権者は、自分のために物を保存した者に対しては優先権を行使できない(330条2項後段)。
同じ動産について特別の先取特権が競合するとき、不動産の賃貸の先取特権は第1順位、動産の保存の先取特権は第2順位である(330条1項)。Aは賃借人が建物に備え付けた動産甲について不動産賃貸の先取特権を持ち(311条1号・313条2項)、Bは甲を保存したことで動産保存の先取特権を取得している(311条4号・320条)ので、順位の原則どおりならAが優先する。しかし330条2項後段は、第1順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、第1順位の者は優先権を行使することができないと定める。保存によって目的物の価値が保たれ、その利益は第1順位の不動産賃貸人自身も受けているので、保存の費用を先に回収させるのが公平だからである。本肢はBの保存がAの利益になった場合であり、この規定がそのまま当てはまる。したがって、AはBに対して優先権を行使できない。

前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
- 第1順位:不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸。第2順位:動産の保存。第3順位:動産の売買・種苗肥料の供給・農業の労務・工業の労務(330条1項)
- 第1順位の者は、債権取得の時に第2・第3順位の者がいると知っていたときや、自分のために物を保存した者に対しては優先できない(330条2項)
- 果実については、農業の労務、種苗肥料の供給、土地の賃貸の順になる(330条3項)
- 動産質権者は第1順位の先取特権者と同じ権利を持つ(334条)
誤り。違うのは「Aは、Bに対し、その優先権を行使することができる」の部分である。果実については農業の労務に従事する者が第1順位、土地の賃貸人は第3順位である(330条3項)。
Aは賃貸した土地の果実について不動産賃貸の先取特権を持ち(311条1号・313条1項)、Bはその果実を生み出した労務の対価について農業労務の先取特権を持つ(311条7号・323条)。330条1項の一般の順位では不動産の賃貸が第1順位となるが、果実については同条3項が特則を置いている。330条3項は、果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属すると定める。果実という価値は、労務や種苗・肥料をつぎ込んだことで現実に生まれたものなので、その産出に直接役立った者を土地の賃貸人より先にするのが公平だからである。したがって本肢では、土地の賃貸人Aが第3順位、農業の労務に従事したBが第1順位となり、AはBに対して優先権を行使できない。本肢は330条1項の一般の順位をそのまま当てはめている点で誤っている。

果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
- 第1順位:不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸。第2順位:動産の保存。第3順位:動産の売買・種苗肥料の供給・農業の労務・工業の労務(330条1項)
- 第1順位の者は、債権取得の時に第2・第3順位の者がいると知っていたときや、自分のために物を保存した者に対しては優先できない(330条2項)
- 果実については、農業の労務、種苗肥料の供給、土地の賃貸の順になる(330条3項)
- 動産質権者は第1順位の先取特権者と同じ権利を持つ(334条)
正しい。先取特権は、債務者が目的動産を第三取得者に引き渡した後は行使できず(333条)、この引渡しには占有改定も含まれる(大判大6.7.26)。
AはBに動産甲を売ったことで、代金債権のために甲の上に動産売買の先取特権を取得する(311条5号・321条)。もっとも333条は、先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができないと定める。動産の先取特権は公示の手段を伴わないので、第三者の手に渡った物にまで追いかけることを制限し、取引の安全を図る趣旨である。判例は、この引渡しには占有改定(183条)も含まれるとする(大判大6.7.26)。動産の物権変動を第三者に対抗するための引渡し(178条)には占有改定も含まれ、第三取得者が対抗要件を備えた以上、先取特権の追及を止めるという333条の趣旨がそのまま当てはまるからである。本肢では、BC間で以後BがCのために甲を占有する合意がされており、これは占有改定なので、Cへの引渡しがあったことになる。したがって、Aは甲について先取特権を行使できない。

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
誤り。違うのは「Aは、Cの質権に先立って、その先取特権を行使することができる」の部分である。動産質権者は第1順位の先取特権者と同一の権利を持つので(334条)、第3順位の動産売買の先取特権に優先する。
AはBへの売買によって甲の上に動産売買の先取特権を取得するが、その順位は330条1項3号の第3順位にとどまる。一方、Cは甲について質権の設定を受けている。334条は、先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有すると定める。動産質権者は目的物を自分で占有し続けることで権利を外に示し、その物を現実の引当てとして信頼しているので、第1順位の先取特権者と同じに扱うのが相当だからである。したがって、第1順位と同じに扱われるCの質権が、第3順位にとどまるAの動産売買の先取特権に優先する。本肢は、Aが質権に先立って先取特権を行使できるとする点で334条に反する。

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
- 第1順位:不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸。第2順位:動産の保存。第3順位:動産の売買・種苗肥料の供給・農業の労務・工業の労務(330条1項)
- 第1順位の者は、債権取得の時に第2・第3順位の者がいると知っていたときや、自分のために物を保存した者に対しては優先できない(330条2項)
- 果実については、農業の労務、種苗肥料の供給、土地の賃貸の順になる(330条3項)
- 動産質権者は第1順位の先取特権者と同じ権利を持つ(334条)
誤り。違うのは「未払賃料額が敷金額の範囲内であっても」先取特権を行使できるとする部分である。敷金を受け取っている賃貸人は、敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(316条)。
不動産の賃貸人は、賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務について、賃借人の動産の上に先取特権を有し(311条1号・312条)、建物の賃貸借ではその対象は賃借人が建物に備え付けた動産に及ぶ(313条2項)。もっとも316条は、賃貸人が622条の2第1項の敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有すると定める。敷金は賃料債務などを担保するために交付された金銭であり、賃借人が履行しなければ賃貸人はこれを弁済に充てることができるから(622条の2第2項)、未払額が敷金の範囲に収まっている限り、賃貸人は敷金から確実に満足を得られる。それに重ねて賃借人の動産にまで担保を及ぼす必要はないから、先取特権の範囲を敷金で足りない部分に絞ったのである。本肢は未払賃料額が敷金額の範囲内であるから、BはAが甲建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができない。

賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
誤り。違うのは「未払賃料額が敷金額の範囲内であっても」先取特権を行使できるとする部分である。敷金を受け取っている賃貸人は、敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(316条)。
不動産の賃貸人は、賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務について、賃借人の動産の上に先取特権を有し(311条1号・312条)、建物の賃貸借ではその対象は賃借人が建物に備え付けた動産に及ぶ(313条2項)。もっとも316条は、賃貸人が622条の2第1項の敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有すると定める。敷金は賃料債務などを担保するために交付された金銭であり、賃借人が履行しなければ賃貸人はこれを弁済に充てることができるから(622条の2第2項)、未払額が敷金の範囲に収まっている限り、賃貸人は敷金から確実に満足を得られる。それに重ねて賃借人の動産にまで担保を及ぼす必要はないから、先取特権の範囲を敷金で足りない部分に絞ったのである。本肢は未払賃料額が敷金額の範囲内であるから、BはAが甲建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができない。

賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
正しい。先取特権は被担保債権を担保するために存在するから、代金債権が譲渡されれば動産売買の先取特権も随伴して譲受人に移転する。
動産の売主は、その動産の代価及びその利息に関し、その動産の上に先取特権を有する(311条5号・321条)。先取特権は法律の定める債権の担保として当然に生じる法定担保物権であるが、特定の債権を担保するために存在するという点では約定担保物権と変わらず、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を備えている。随伴性とは、被担保債権が譲渡などで他人に移転すると、担保権もこれに従って移転する性質をいう。先取特権について随伴性を否定する規定はなく、債権と切り離して先取特権だけを元の債権者のもとに残しても意味がない。したがって、動産売買の先取特権者が代金債権を第三者に譲渡すれば、先取特権も譲受人に移転し、譲受人は目的動産について権利を実行し、転売代金債権に物上代位することもできる。肢は正しい。もっとも、目的動産が第三取得者に引き渡されると先取特権は行使できなくなる(333条)。

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
- 留置権(法定):付従性・随伴性・不可分性あり。物上代位性・優先弁済的効力なし
- 先取特権(法定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力あり。留置的効力なし
- 質権(約定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力・留置的効力あり
- 抵当権(約定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力あり。留置的効力なし
誤り。違うのは「先取特権を行使することができない」の部分である。旅館の宿泊の先取特権には即時取得の規定が準用され(319条)、宿泊客の物と過失なく信じた旅館の主人は先取特権を取得する。
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館にあるその宿泊客の手荷物について存在する(317条)。先取特権は債務者の財産の上に成立するので(303条)、手荷物が宿泊客以外の者の所有であれば、本来は先取特権は成立しない。しかし319条は、不動産賃貸・旅館宿泊・運輸の先取特権について、即時取得の規定(192条から195条)を準用すると定める。旅館の主人は、宿泊客が持ち込んだ荷物が誰のものかをいちいち調べることができず、宿泊客の物であると信じて宿泊させるのが通常なので、その信頼を保護したのである。したがって、手荷物が宿泊客の所有物でなくても、旅館の主人がそれを宿泊客の所有物であると過失なく信じたときは、先取特権を取得し、これを行使できる。本肢は、過失なく信じた場合でも行使できないとしている点で誤りである。

第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
- 不動産の賃貸(312条〜316条):賃借人が備え付けた動産など。敷金で弁済を受けない部分に限る
- 旅館の宿泊(317条):宿泊料・飲食料について旅館にある手荷物
- 運輸(318条):運送賃・付随の費用について運送人の占有する荷物
- 即時取得の準用(319条):上の三つは、債務者の物と過失なく信じれば他人の物にも成立する
- 動産の保存(320条)・動産の売買(321条):その動産について
正しい。共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先するので(329条2項ただし書)、競売の執行費用の先取特権は賃貸人の先取特権に優先する。
家屋の賃貸人が賃料債権について持つ先取特権は、賃借人が建物に備え付けた動産の上に及ぶ特別の先取特権である(311条1号・312条・313条2項)。他方、その動産を競売するのに要した執行費用は、各債権者の共同の利益のために支出された費用であるから共益の費用に当たり、一般の先取特権を生じる(306条1号・307条1項)。一般の先取特権と特別の先取特権が競合すれば原則として特別の先取特権が優先するが(329条2項本文)、同項ただし書は、共益の費用の先取特権はその利益を受けたすべての債権者に対して優先すると定める。執行費用が支出されたからこそ目的物が換価され、他の債権者も配当を受けられるので、その費用を最初に回収させるのが公平だからである。本肢では、家具の競売によって賃貸人も配当という利益を受けるので、執行費用の先取特権が賃貸人の先取特権に優先する。

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
- 一般の先取特権と特別の先取特権:特別の先取特権が優先する。ただし共益の費用の先取特権は利益を受けたすべての債権者に優先する(329条2項)
- 第一順位(330条1項1号):不動産の賃貸、旅館の宿泊、運輸
- 第二順位(同項2号):動産の保存
- 第三順位(同項3号):動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務、工業の労務
- 動産質権(334条):第一順位の先取特権者と同じ権利を持つ
正しい。先取特権は目的物の売却によって債務者が受けるべき金銭にも行使できるので(304条1項)、動産売買の先取特権者は転売代金債権に物上代位できる。
311条5号・321条は、動産の売買によって生じた代価と利息について、売主はその動産の上に先取特権を有すると定め、304条1項は、先取特権はその目的物の売却によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、払渡し又は引渡しの前に差押えをすれば行使できると定める。動産先取特権は、目的物が第三取得者に引き渡されると追及できなくなる(333条)。しかし、目的物の価値は転売代金債権に姿を変えて債務者の手元に残っているから、その価値変形物に先取特権の効力を及ぼすことで、売主の優先弁済の利益を守ることができる。そのため、動産売買の先取特権者は、債務者(買主)が目的物を第三者に転売した場合、転売代金が支払われる前に差し押さえて、その転売代金債権に物上代位権を行使できる。本肢は正しい。

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
- 転売代金債権:物上代位できる(304条1項)
- 一般債権者の差押え・仮差押えの後:なお物上代位できる(最判昭60.7.19)
- 目的債権の譲渡と対抗要件の具備の後:物上代位できない(抵当権はできる)


