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条文 民法 第5編第3章

第1節

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第896条相続の一般的効力過去問 6

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第4問 肢オ
AがA所有の甲土地をBに売却した後、Aが死亡した場合において、Aの唯一の相続人Cが甲土地をDに売却したときは、Bは、登記を備えないで、甲土地の所有権の取得を第三者Dに対抗することができる。
2025年 司法試験 第8問 肢オ
AがA所有の甲土地をBに売却した後、Aが死亡した場合において、Aの唯一の相続人Cが甲土地をDに売却したときは、Bは、登記を備えないで、甲土地の所有権の取得を第三者Dに対抗することができる。
2020年 司法試験 第33問 肢ウ
相続財産の一部の割合について包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継しない。
2019年 司法試験 第34問 肢ア
相続人が数人ある場合において,被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても,被相続人が所有していた墳墓は,遺産分割の対象とならない。
2017年 予備試験 第36問 肢イ
訴訟物が一身専属権である訴訟において,原告が死亡した場合には,訴訟手続は中断せず,訴訟は終了する。
2016年 司法試験 第36問 肢イ
Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが,仮装譲渡について善意のときは,Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
第897条祭祀に関する権利の承継過去問 2

1系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

この条文の過去問 2問
2019年 司法試験 第34問 肢ア
相続人が数人ある場合において,被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても,被相続人が所有していた墳墓は,遺産分割の対象とならない。
2013年 司法試験 第34問 肢イ
Aが死亡した場合,Aが所有していた墳墓の所有権は,Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは,Cが承継する。
第897条の2相続財産の保存

1家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。

2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

第898条共同相続の効力過去問 3

1相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第43問 肢ア
Xの所有する甲土地上に乙建物を所有していたAが死亡し、Y1とY2がAを相続した。この場合において、XがY1のみを被告として乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えを提起したときは、裁判所は、この訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2012年 予備試験 第15問 肢3
遺産分割がされる前であっても,甲建物について,B,C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により,相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
2012年 司法試験 第35問 肢3
遺産分割がされる前であっても,甲建物について,B,C及びDの法定相続分に応じた持分の割合により,相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
第899条過去問 2

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第33問 肢ウ
相続財産の一部の割合について包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継しない。
2011年 予備試験 第32問 肢ア
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを提起したところ,審理中にYが死亡したため,Yの共同相続人であるZ1及びZ2が訴訟を受継した場合,Z1が死亡しても,Z2との関係では訴訟手続は中断しない。なお,Y,Z1及びZ2に訴訟代理人はいないものとし,また,Z2はZ1の相続人ではないものとする。
第899条の2共同相続における権利の承継の対抗要件過去問 12

1相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

この条文の過去問 12問
2025年 司法試験 第33問 肢イ
遺産に属する不動産につき、遺産の分割により所有権を取得した相続人は、法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、遺産の分割後に現れた第三者に対抗することができない。
2022年 司法試験 第6問 肢イ
甲土地を所有するAが死亡して子B及びCが相続し、BとCの遺産分割協議により甲土地はBの単独所有とされた。その後、Cが、甲土地につきCの単独所有とする登記をした上で、これをDに売却したときは、Bは、Dに対し、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない。
2020年 司法試験 第7問 肢オ
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し,BとCがAを共同相続し,Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その後,BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたときは,Bは,Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
2016年 司法試験 第8問 肢ウ
B,C及びDの遺産分割協議により,甲土地はBが取得することとされた場合であっても,その後,Dが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の4分の1の持分をEに売却し,DからEへの持分移転登記を経由したときには,Eは,Bに対し,甲土地について4分の1の持分の取得を主張することができる。
2016年 司法試験 第8問 肢エ
Aが「甲土地はCに相続させる」旨の遺言をしていた場合において,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をEに売却し,BからEへの持分移転登記を経由したときには,Cは,Eに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができない。
2014年 司法試験 第9問 肢オ
AとBは,被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続し,Aが甲土地を単独で相続する旨の遺産分割を成立させた。その後,Bが,甲土地について相続を原因としてABの共有とする登記をし,さらにBの持分をDへ譲渡した場合,Bの持分について,AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
2014年 予備試験 第14問 肢ウ
被相続人が所有し,その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の一人であるAに相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,Aは,登記をしなくても甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
2013年 予備試験 第5問 肢ア
法定相続人としてBCがいる場合において,Bが相続放棄した後に,Bの債権者Dが,相続財産である未登記建物につきBも共同相続したものとして代位による所有権保存登記をした上,その建物のBの持分について差押えをしたときは,Cは,Dに対し,登記をしなくても相続による当該建物の取得を対抗することができる。
2013年 予備試験 第5問 肢ウ
Aが,その所有する不動産を相続人Bに相続させる旨の遺言をし,相続が開始した後に,他の相続人Cの債権者Dが,その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押さえた場合,Bは,Dに対し,登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗することができる。
2013年 予備試験 第5問 肢エ
AからBCが共同相続した不動産について,Cが単独で相続した旨の不実の登記をし,Dに売却して所有権移転登記をした場合,Bは,Dに対し,登記をしなければ自己の持分の取得を対抗することができない。
2013年 予備試験 第5問 肢オ
AからBCが共同相続した不動産について,遺産分割の協議により所有権を取得した相続人Bは,遺産分割後にCの法定相続分に応じた上記不動産の持分をCから買い受けたDに対し,登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。
2011年 司法試験 第7問 肢5
A所有の土地について,その妻B及び子Cが相続を原因として所有権移転登記をしていたが,遺産分割によりBが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後,子Cが不動産登記簿上,自己名義の所有権移転登記があることを奇貨として,遺産分割前の法定相続分をDに売却した場合において,遺産分割が相続時に遡って効力を生じるから,Bは,遺産分割によって取得した持分について登記なくしてDに主張することができる。