司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民法 第2編第8章

第4節

読む 解く 引く
第333条先取特権と第三取得者過去問 6

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

この条文の過去問 6問
2023年 司法試験 第13問 肢ウ
AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。
2022年 司法試験 第12問 肢イ
Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
2018年 司法試験 第12問 肢イ
AがBに対して動産売買の先取特権を有していた場合,BがCに対してその目的物である動産を売却し,占有改定によりこれを引き渡したとしても,Aの動産売買の先取特権は消滅しない。
2013年 司法試験 第14問 肢イ
動産売買の先取特権の目的物が転売され,第三者に引き渡されたときは,先取特権者は,その動産について先取特権を行使することができない。
2012年 予備試験 第6問 肢1
動産の売主と買主との間で,売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,売主は,転買主が占有している目的物について,その特約について転買主が悪意であるときでも,先取特権を行使することはできない。
2012年 司法試験 第17問 肢1
動産の売主と買主との間で,売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,売主は,転買主が占有している目的物について,その特約について転買主が悪意であるときでも,先取特権を行使することはできない。
第334条先取特権と動産質権との競合過去問 6

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

この条文の過去問 6問
2023年 司法試験 第13問 肢エ
AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合において、Bが甲につきCのために質権を設定したときは、Aは、Cの質権に先立って、その先取特権を行使することができる。
2022年 司法試験 第12問 肢ウ
Bが甲につきCのための質権を設定し、引渡しを了した場合において、Cが質権を取得した時点でAの先取特権があることを知らなかったときは、Cの質権は、Aの先取特権に優先する。
2016年 予備試験 第6問 肢5
動産先取特権は,動産質権に優先する。
2016年 司法試験 第11問 肢5
動産先取特権は,動産質権に優先する。
2015年 予備試験 第6問 肢ウ
動産売買先取特権と動産質権が競合する場合,動産質権は動産売買先取特権より先順位となる。
2015年 司法試験 第12問 肢エ
動産売買の先取特権の目的物について質権が設定された場合,動産売買の先取特権が質権に優先する。
第335条一般の先取特権の効力過去問 3

1一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

2一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

3一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

4前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

この条文の過去問 3問
2016年 司法試験 第13問 肢オ
債務者が約定担保物権,留置権及び特別の先取特権の目的とされていない不動産と動産を有している場合,一般の先取特権者は,まず不動産から弁済を受け,なお不足がある場合に動産から弁済を受ける。
2013年 予備試験 第6問 肢2
一般の先取特権者は,不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を除き,まず不動産以外の財産から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産から弁済を受けることができない。
2013年 司法試験 第13問 肢2
一般の先取特権者は,不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を除き,まず不動産以外の財産から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産から弁済を受けることができない。
第336条一般の先取特権の対抗力過去問 4

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第3問 肢ウ
一般先取特権は、不動産についてその登記がされていなくても、当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先する。
2023年 司法試験 第9問 肢ウ
一般先取特権は、不動産についてその登記がされていなくても、当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先する。
2017年 司法試験 第13問 肢ア
共益の費用の先取特権は,全ての特別の先取特権に優先する。
2013年 司法試験 第14問 肢エ
一般の先取特権者は,不動産について登記をしなくても,不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
第337条不動産保存の先取特権の登記過去問 3

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2023年 司法試験 第13問 肢オ
A所有の建物について、Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し、Cが登記をした抵当権を有するときは、Bの登記がCの登記に後れたとしても、Bは、Cの抵当権に先立って、その先取特権を行使することができる。
2019年 司法試験 第11問 肢イ
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには,保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
2015年 予備試験 第6問 肢エ
不動産の保存行為が完了した後直ちに不動産の保存の先取特権の登記をした場合であっても,その先取特権は,その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行使することができない。
第338条不動産工事の先取特権の登記過去問 3

1不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第11問 肢エ
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには,工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
2017年 司法試験 第13問 肢ウ
工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は,その登記に先立って設定登記がされている抵当権に優先する。
2015年 予備試験 第6問 肢オ
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには,工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
第339条登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権過去問 7

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

この条文の過去問 7問
2023年 司法試験 第13問 肢オ
A所有の建物について、Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し、Cが登記をした抵当権を有するときは、Bの登記がCの登記に後れたとしても、Bは、Cの抵当権に先立って、その先取特権を行使することができる。
2018年 司法試験 第13問 肢エ
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,その不動産について必要費を支出した場合において,抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは,その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
2017年 司法試験 第13問 肢ウ
工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は,その登記に先立って設定登記がされている抵当権に優先する。
2016年 予備試験 第6問 肢1
同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。
2016年 司法試験 第11問 肢1
同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。
2015年 予備試験 第6問 肢エ
不動産の保存行為が完了した後直ちに不動産の保存の先取特権の登記をした場合であっても,その先取特権は,その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行使することができない。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
不動産売買の先取特権について登記があるときは,その先取特権者は,登記の先後を問わず,抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
第340条不動産売買の先取特権の登記

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

第341条抵当権に関する規定の準用過去問 3

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

この条文の過去問 3問
2016年 予備試験 第6問 肢1
同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。
2016年 司法試験 第11問 肢1
同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
不動産売買の先取特権について登記があるときは,その先取特権者は,登記の先後を問わず,抵当権に先立って先取特権を行使することができる。