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条文 民法 第4編第4章

第3節

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第834条親権喪失の審判過去問 1

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2024年 司法試験 第33問 肢ウ
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。
第834条の2親権停止の審判過去問 3

1父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第33問 肢ウ
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。
2024年 司法試験 第33問 肢オ
親権停止の審判があったことによって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
2021年 司法試験 第31問 肢エ
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときであっても,子の祖父母は,親権停止の審判の請求をすることができない。
第835条管理権喪失の審判

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

第836条親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

第837条親権又は管理権の辞任及び回復過去問 4

1親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

この条文の過去問 4問
2024年 司法試験 第33問 肢ア
親権を行う者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。
2021年 司法試験 第31問 肢オ
親権を行う父又は母は,やむを得ない事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を辞することができる。
2015年 司法試験 第31問 肢イ
親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても,財産管理権のほか,身上監護権も有する。
2012年 司法試験 第34問 肢エ
親権を行う父又は母は,やむを得ない事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を辞することができる。