第834条親権喪失の審判過去問 1
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
この条文の過去問 1問
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。
解説
本肢は誤り。本肢が掲げる「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」という要件は、親権喪失ではなく親権停止の審判の要件である(834条の2第1項)。親権喪失の審判の要件は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」であり(834条本文)、「著しく」という加重が二重に付されている点で親権停止と区別される。両者は平成23年改正によって整理されたもので、親権喪失は期限の定めなく親権を全面的に失わせる強力な処分であるため要件が厳格に絞られ、他方、2年を超えない範囲で期間を定めて親権行使を止めるにとどまる親権停止は、より緩やかな要件で活用できるようにされている。なお、申立権者を「子の親族」とする点は誤りではなく、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官が請求権者である(834条本文、834条の2第1項)。また、親権喪失については、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは審判をすることができない(834条ただし書)。本肢は親権停止の要件をもって親権喪失の要件としている点で誤っている。