1所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
この条文の過去問 1問
正しい。所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する(239条1項)。
239条1項は、所有者のない動産は所有の意思をもって占有することによってその所有権を取得すると定める。これを無主物先占という。野生の動物や海で捕った魚、所有者が捨てた物のように、誰の所有にも属しない動産について、最初に自分の物として占有した者に所有権を与えるものである。所有者のいない物をめぐる争いを避け、社会の経済的な秩序を保つため、先に支配した者を所有者とすることにしたのである。ここでいう所有の意思とは、所有者として物を支配する意思をいい、他人のために預かるような意思では足りない。これに対し、所有者のない不動産は、占有によって所有権を取得することはできず、国庫に帰属する(同条2項)。不動産は価値が大きく、先に占有した者に帰属させると争いが生じやすいからである。また、遺失物は拾得しただけでは所有権を取得せず、遺失物法の定めるところにより公告をした後3か月以内に所有者が判明しないときに拾得者が所有権を取得する(240条)。本肢は同条1項の内容どおりである。

1 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。/2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
















