1疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
この条文の過去問 1問
正しい。死亡危急時遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない(983条)。
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができ(976条1項)、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じない(同条4項)。そして983条は、976条から982条までの規定によってした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じないと定める。特別の方式の遺言は、普通の方式で遺言をすることが難しい緊急の事態を前提に、方式を緩めて遺言の機会を確保するものである。緩やかな方式による遺言は、偽造や遺言者の真意との食い違いの危険も大きいから、普通の方式で遺言をし直せる状態になり、それから相当の期間が経っても遺言者が生きているのであれば、もはや特別の方式による遺言を有効のままにしておく必要はない。本肢は同条の内容どおりである。

第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
- 自筆証書遺言(968条):全文・日付・氏名を自書して押印。財産目録は自書不要(毎葉に署名押印)。検認が要る
- 公正証書遺言(969条):証人2人以上の立会い、公証人への口授。検認不要
- 秘密証書遺言(970条):署名押印・封印・公証人1人と証人2人以上の前への提出
- 死亡危急時遺言(976条・983条):証人3人以上の立会い、20日以内に家庭裁判所の確認。普通の方式でできるようになってから6か月生存すれば効力を生じない
- 共同遺言の禁止(975条):どの方式でも2人以上が同一の証書ですることはできない