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条文 民法 第3編第2章第7節

第1款

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第601条賃貸借過去問 5

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第27問 肢ア
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
2023年 司法試験 第36問 肢オ
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、賃貸人は、賃借人に重大な過失がない限り、債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
2019年 司法試験 第25問 肢ア
賃貸借は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2015年 司法試験 第23問 肢ア
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は賃借人に移転しないが,消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は借主に移転する。
2015年 司法試験 第23問 肢イ
賃貸借契約は,諾成契約であるから,当事者間の合意によって成立するが,消費貸借契約は,要物契約であるから,当事者間で,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその引渡しを受けた物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約したとしても,その合意は無効である。
第602条短期賃貸借過去問 3

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年建物の賃貸借三年動産の賃貸借六箇月

1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年

2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年

3 建物の賃貸借三年

4 動産の賃貸借六箇月

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第37問 肢オ
相続人が相続財産の一部を処分した場合には、それが保存行為に当たるときであっても、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
2021年 司法試験 第26問 肢ア
処分の権限を有しない者は,短期賃貸借の存続期間を超える賃貸借をすることはできない。
2013年 司法試験 第35問 肢ウ
相続人が,自己のために相続が開始した事実を知りながら,限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合,当該処分が保存行為に該当するときであっても,単純承認をしたものとみなされる。
第603条短期賃貸借の更新

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

第604条賃貸借の存続期間過去問 1

1賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第25問 肢イ
賃貸借の存続期間は,20年を超えることができない。