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条文 民法 第3編第1章第6節第1款

第2目

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第494条供託過去問 14

1弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。債権者が弁済を受領することができないとき。

1 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

2 債権者が弁済を受領することができないとき。

2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

この条文の過去問 14問
2022年 司法試験 第21問 肢ア
弁済者は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には、弁済の目的物を直ちに供託することができる。
2022年 司法試験 第21問 肢イ
弁済者は、債権者を確知することができず、それについて過失がないときは、弁済の目的物を供託することができる。
2022年 司法試験 第21問 肢エ
弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
2022年 司法試験 第21問 肢オ
弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には、その債権は、債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。
2022年 司法試験 第37問 肢ウ
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。
2020年 予備試験 第9問 肢エ
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合,譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても,債務者は,弁済の責任を免れるために,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
2018年 司法試験 第20問 肢ア
債務の弁済について利害関係を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその受領を拒んだ場合,当該第三者は,債務者の意思に反するときは,供託することができない。
2018年 司法試験 第20問 肢ウ
指名債権が二重に譲渡され,確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが,その先後関係が不明である場合,債務者は供託することができる。
2018年 司法試験 第20問 肢エ
金銭債務について弁済供託がされた場合,債権者が供託金を受け取った時に債務は消滅する。
2015年 司法試験 第1問 肢ウ
債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは,法律行為に当たる。
2014年 司法試験 第20問 肢1
債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,債権者がその受領を拒む場合には,当該第三者は,債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができる。
2014年 司法試験 第20問 肢2
債務者が債権者を確知することができない場合には,確知することができないことについての過失の有無を問わず,供託をすることができる。
2014年 司法試験 第20問 肢3
債務者が供託をした場合であっても,債権者が供託物を受け取らない限り,債務は消滅しない。
2012年 司法試験 第22問 肢1
建物賃貸借契約の終了について争いがあり,賃貸人が賃料の受領を拒んでいるときは,賃借人は,賃借人の住所地の供託所又は賃貸人の住所地の供託所に賃料を供託することができる。
第495条供託の方法過去問 2

1前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第21問 肢エ
弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
2012年 司法試験 第22問 肢1
建物賃貸借契約の終了について争いがあり,賃貸人が賃料の受領を拒んでいるときは,賃借人は,賃借人の住所地の供託所又は賃貸人の住所地の供託所に賃料を供託することができる。
第496条供託物の取戻し過去問 5

1債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第9問 肢ア
主たる債務についての弁済の目的物の供託によって保証債務が消滅したときは、供託をした者は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間においても、供託物を取り戻すことができない。
2022年 司法試験 第21問 肢ウ
弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。
2014年 司法試験 第20問 肢4
債務者が供託をした場合,債権者が同意しない限り,債務者は供託物を取り戻すことができない。
2013年 予備試験 第9問 肢イ
弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,その供託をした者は,債権者が供託を受諾する前であっても,供託物を取り戻すことができない。
2013年 司法試験 第23問 肢イ
弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,その供託をした者は,債権者が供託を受諾する前であっても,供託物を取り戻すことができない。
第497条供託に適しない物等過去問 1

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。その物が供託に適しないとき。その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。その物の保存について過分の費用を要するとき。前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

1 その物が供託に適しないとき。

2 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

3 その物の保存について過分の費用を要するとき。

4 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第37問 肢ウ
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる。
第498条供託物の還付請求等過去問 1

1弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

この条文の過去問 1問
2014年 司法試験 第20問 肢5
供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない。