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条文 民法 第2編第2章

第3節

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第203条占有権の消滅事由過去問 6

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第2問 肢エ
所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。
2024年 司法試験 第6問 肢エ
所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。
2022年 予備試験 第6問 肢オ
留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
2022年 司法試験 第11問 肢オ
留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
2012年 予備試験 第5問 肢イ
留置権者が目的物の占有を奪われた場合,留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,現実の占有を回復すれば,留置権は消滅しない。
2012年 司法試験 第14問 肢イ
留置権者が目的物の占有を奪われた場合,留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,現実の占有を回復すれば,留置権は消滅しない。
第204条代理占有権の消滅事由

1代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。代理人が占有物の所持を失ったこと。

1 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

2 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

3 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。