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条文 民法 第4編第2章第1節

第2款

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第742条婚姻の無効過去問 3

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

1 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

2 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第1問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2013年 司法試験 第31問 肢ア
AがBに無断で婚姻届を作成して提出した場合,その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し,かつ,後にBが届出の事実を知ってこれを追認したときは,その婚姻は,追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。
第743条婚姻の取消し過去問 4

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第1問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
第744条不適法な婚姻の取消し過去問 3

1第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第1問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2011年 司法試験 第5問 肢4
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う。
第745条不適齢者の婚姻の取消し

1第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

第746条過去問 2

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この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第1問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
第747条詐欺又は強迫による婚姻の取消し過去問 5

1詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第1問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
2019年 司法試験 第30問 肢オ
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に,強迫を理由として婚姻が取り消された場合には,B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても,出生した子は,A男の子とは推定されない。
2012年 予備試験 第14問 肢エ
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は,いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
2012年 司法試験 第33問 肢エ
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は,いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
第748条婚姻の取消しの効力過去問 2

1婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

3婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第30問 肢オ
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
2019年 司法試験 第30問 肢オ
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に,強迫を理由として婚姻が取り消された場合には,B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても,出生した子は,A男の子とは推定されない。
第749条離婚の規定の準用過去問 2

第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

この条文の過去問 2問
2015年 予備試験 第14問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
2015年 司法試験 第29問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。