後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
1未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
この条文の過去問 2問
正しい。未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前にその者と未成年後見人との間でした契約は、その者が取り消すことができる(872条1項)。
後見人の任務が終わったときは、後見人は原則として2か月以内に管理の計算をしなければならない(870条)。しかし計算が終わるまでの間は、元の後見人が本人の財産の状態をよく知り、事実上の影響力を持ち続けていることが多い。そこで872条1項は、未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができ、その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も同様とすると定める。本人はすでに成年に達して行為能力を持っているから、行為能力の制限を理由とする取消しではなく、元の後見人の影響の下で不利な行為がされるおそれに対処するための取消しである。本肢では、Aが成年に達した後、後見の計算が終わる前に元の未成年後見人と契約をしているから、Aはこの契約を取り消すことができる。この取消しには、制限行為能力者の相手方の催告や取消し・追認の規定が準用される(同条2項)。

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
- 未成年後見人が数人(857条の2):共同行使が原則。家庭裁判所は財産に関する権限についてのみ、単独行使・分掌を定められる
- 成年後見人が数人(859条の2):家庭裁判所は共同行使又は分掌を定められる
- 居住用不動産の処分(859条の3):成年後見人が売却・賃貸・抵当権設定などをするには家庭裁判所の許可
- 後見監督人の同意(864条):営業・13条1項各号の行為に必要。元本の領収は不要
- 後見の計算前の契約(872条):成年に達した後、計算終了前に未成年後見人とした契約は取り消せる
正しい。未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前にその者と未成年後見人との間でした契約は、その者が取り消すことができる(872条1項)。
後見人の任務が終わったときは、後見人は原則として2か月以内に管理の計算をしなければならない(870条)。しかし計算が終わるまでの間は、元の後見人が本人の財産の状態をよく知り、事実上の影響力を持ち続けていることが多い。そこで872条1項は、未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができ、その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も同様とすると定める。本人はすでに成年に達して行為能力を持っているから、行為能力の制限を理由とする取消しではなく、元の後見人の影響の下で不利な行為がされるおそれに対処するための取消しである。本肢では、Aが成年に達した後、後見の計算が終わる前に元の未成年後見人と契約をしているから、Aはこの契約を取り消すことができる。この取消しには、制限行為能力者の相手方の催告や取消し・追認の規定が準用される(同条2項)。

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
- 未成年後見人が数人(857条の2):共同行使が原則。家庭裁判所は財産に関する権限についてのみ、単独行使・分掌を定められる
- 成年後見人が数人(859条の2):家庭裁判所は共同行使又は分掌を定められる
- 居住用不動産の処分(859条の3):成年後見人が売却・賃貸・抵当権設定などをするには家庭裁判所の許可
- 後見監督人の同意(864条):営業・13条1項各号の行為に必要。元本の領収は不要
- 後見の計算前の契約(872条):成年に達した後、計算終了前に未成年後見人とした契約は取り消せる
1後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
1第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
2前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。