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条文 民法 第4編第5章

第1節

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第838条過去問 6

後見は、次に掲げる場合に開始する。未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。後見開始の審判があったとき。

1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

2 後見開始の審判があったとき。

この条文の過去問 6問
2024年 司法試験 第33問 肢エ
父母が離婚した場合において、親権者と定められた父が死亡したときは、生存している母が、直ちに親権者となる。
2024年 司法試験 第33問 肢オ
親権停止の審判があったことによって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
2019年 司法試験 第32問 肢オ
父母が離婚した場合において,親権者と定められた母が死亡したときは,生存している父が,直ちに親権者となる。
2015年 司法試験 第31問 肢エ
親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは,後見が開始する。
2012年 司法試験 第2問 肢2
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,成年後見人は,その契約の当時,既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,その成年者のした契約を取り消すことができる。
2011年 司法試験 第33問 肢1
未成年後見及び成年後見は,いずれも,家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。