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条文 民法 第4編第5章第2節

第2款

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第848条未成年後見監督人の指定

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

第849条後見監督人の選任

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

第850条後見監督人の欠格事由過去問 1

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第33問 肢オ
成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが,成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
第851条後見監督人の職務過去問 1

後見監督人の職務は、次のとおりとする。後見人の事務を監督すること。後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

1 後見人の事務を監督すること。

2 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

3 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

4 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第33問 肢エ
成年後見人と本人との利益が相反する行為については,成年後見人は,成年後見監督人がいる場合であっても,本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第852条委任及び後見人の規定の準用

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。