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条文 民法 第3編第1章第3節第5款

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第465条の2個人根保証契約の保証人の責任等過去問 7

1一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

この条文の過去問 7問
2023年 司法試験 第19問 肢ア
個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。
2023年 司法試験 第19問 肢オ
主たる債務の元本が確定したときは、保証人は、確定した元本に関し確定後に発生した利息について、その履行をする責任を負わない。
2021年 司法試験 第19問 肢オ
Aの保証が根保証である場合,極度額が定められなければ,その効力は生じない。
2016年 予備試験 第10問 肢イ
建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
2016年 司法試験 第21問 肢イ
建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
2012年 司法試験 第20問 肢ア
貸金等根保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2012年 司法試験 第20問 肢ウ
貸金等根保証契約は,極度額を定めなければ,その効力を生じない。
第465条の3個人貸金等根保証契約の元本確定期日過去問 6

1個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。

2個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。

3個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。

4第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

この条文の過去問 6問
2023年 司法試験 第19問 肢イ
賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、元本確定期日の定めがないときは、個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば、主たる債務の元本は確定する。
2019年 予備試験 第7問 肢ウ
貸金等根保証契約は,主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合,その効力を生じない。
2019年 司法試験 第17問 肢ウ
貸金等根保証契約は,主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合,その効力を生じない。
2016年 予備試験 第10問 肢エ
貸金等根保証契約において元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合,その元本確定期日は,その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
2016年 司法試験 第21問 肢エ
貸金等根保証契約において元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合,その元本確定期日は,その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
2012年 司法試験 第20問 肢イ
貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過したときは,保証人は,主たる債務の元本の確定を請求することができる。
第465条の4個人根保証契約の元本の確定事由過去問 7

1次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

1 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。

2 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

3 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

2前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

1 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。

2 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

この条文の過去問 7問
2023年 司法試験 第19問 肢イ
賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、元本確定期日の定めがないときは、個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば、主たる債務の元本は確定する。
2023年 司法試験 第19問 肢ウ
個人根保証契約の保証人が死亡したときは、主たる債務の元本は確定する。
2022年 司法試験 第33問 肢ア
個人根保証契約における保証人の相続人は、主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。
2016年 予備試験 第10問 肢イ
建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
2016年 司法試験 第21問 肢イ
建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
2012年 司法試験 第20問 肢エ
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,保証人に対し債権者が金銭債権についての強制執行を申し立てた場合には,これに基づき強制執行が開始されたときに限り,確定する。
2012年 司法試験 第20問 肢オ
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,主たる債務者が死亡した場合でも当然には確定しない。
第465条の5保証人が法人である根保証契約の求償権

1保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。

2保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。

3前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。