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条文 民法 第3編第1章第6節

第2款

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第505条相殺の要件等過去問 14

1二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

この条文の過去問 14問
2023年 予備試験 第9問 肢オ
甲債権について弁済期が到来していなくても、乙債権について弁済期が到来していれば、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
2023年 司法試験 第21問 肢オ
甲債権について弁済期が到来していなくても、乙債権について弁済期が到来していれば、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
2023年 司法試験 第36問 肢ウ
債権について当事者がした相殺を禁止する旨の特約は、その債権の譲受人がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、その譲受人に対抗することができる。
2022年 司法試験 第19問 肢エ
債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が、債権者に対して有する自己の債権をもって相殺を援用したときは、主たる債務は対当額において消滅する。
2022年 司法試験 第22問 肢イ
弁済期が到来していない債権の債務者は、その債権を受働債権とする相殺をすることができない。
2021年 予備試験 第9問 肢エ
甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。
2021年 司法試験 第21問 肢エ
甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。
2018年 司法試験 第21問 肢ア
抵当不動産の所有権を取得したAが,抵当権者Bに対する売買代金債権を有している場合には,当該売買代金債権と抵当権の被担保債務であるCに対する貸金債務とを対当額において相殺することができる。
2018年 司法試験 第21問 肢イ
弁済期の定めのない貸金債権を有する者は,当該貸金債権の債務者に対して,弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には,当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で,これらの債権債務を対当額において相殺することができる。
2016年 予備試験 第12問 肢ウ
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
2016年 司法試験 第26問 肢ウ
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
2015年 司法試験 第1問 肢エ
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときに,債務者の一方が相手方に対してその対当額について相殺をする旨を表示することは,法律行為に当たる。
2015年 司法試験 第20問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2013年 司法試験 第23問 肢エ
判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は,保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,双方の債務が弁済期にあれば,することができる。
第506条相殺の方法及び効力過去問 11

1相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文の過去問 11問
2025年 司法試験 第5問 肢イ
相殺の意思表示には、条件を付することはできないが、期限を付することはできる。
2023年 予備試験 第2問 肢ウ
互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、一定の事由が発生したら意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、相殺の効力は、その事由の発生によって当然には生じない。
2023年 司法試験 第6問 肢ウ
互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、一定の事由が発生したら意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、相殺の効力は、その事由の発生によって当然には生じない。
2017年 予備試験 第9問 肢ア
相殺の意思表示に条件を付することはできないが,期限を付することはできる。
2015年 司法試験 第5問 肢ア
医学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済する。」と約束していたが,その後,Aの父親が急死し,Aがその父親の事業を継がざるを得なくなったため医学部を中途退学した場合,Aは,Bに対する借入金の返還債務を免れる。
2015年 予備試験 第10問 肢イ
賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後,賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても,賃貸借契約の解除の効力には影響がない。
2015年 予備試験 第10問 肢ウ
継続的契約の当事者が,その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することをあらかじめ合意していたとしても,その合意は無効である。
2015年 司法試験 第20問 肢イ
賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後,賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても,賃貸借契約の解除の効力には影響がない。
2015年 司法試験 第20問 肢ウ
継続的契約の当事者が,その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することをあらかじめ合意していたとしても,その合意は無効である。
2013年 予備試験 第9問 肢ウ
相殺の意思表示には,条件を付することができる。
2013年 司法試験 第23問 肢ウ
相殺の意思表示には,条件を付することができる。
第507条履行地の異なる債務の相殺

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

第508条時効により消滅した債権を自働債権とする相殺過去問 9

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第9問 肢エ
甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、その後、BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
2023年 司法試験 第21問 肢エ
甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、その後、BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
2023年 予備試験 第38問 肢エ
本訴及び反訴の係属中に、本訴原告(反訴被告)が、本訴の訴訟物である債権が時効により消滅したと判断されることを停止条件として、反訴において、当該債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されない。
2020年 予備試験 第40問 肢イ
Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合において,Xが,甲債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,甲債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とし,乙債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
2018年 司法試験 第21問 肢ウ
請負代金債務を負担する注文者が,請負人に対する貸金債権を譲り受けたが,譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していた。その後,請負人により消滅時効が援用された場合,注文者は,これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
2017年 予備試験 第9問 肢ウ
時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
2013年 司法試験 第3問 肢3
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,その債権者は,消滅時効が完成した後であっても,相殺をすることができる。
2011年 予備試験 第9問 肢ア
消滅時効期間の経過した債権が,その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状にあった場合には,消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は,債務者による消滅時効の援用の前後を問わず,相殺をすることができる。
2011年 司法試験 第23問 肢ア
消滅時効期間の経過した債権が,その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状にあった場合には,消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は,債務者による消滅時効の援用の前後を問わず,相殺をすることができる。
第509条不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止過去問 13

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第9問 肢ウ
AのBに対する身体の侵害による損害賠償債権がAからCへと譲渡された場合において、BがCに対し貸金債権を有するときは、Bは、貸金債権を自働債権とし、CがAから譲り受けた損害賠償債権を受働債権とする相殺をすることができない。
2023年 予備試験 第9問 肢ア
甲債権が売買代金債権であり、乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷したことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
2023年 司法試験 第21問 肢ア
甲債権が売買代金債権であり、乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷したことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは、Aは、相殺をもってBに対抗することができる。
2022年 司法試験 第22問 肢ア
不法行為によって傷害を受けた被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を自働債権とし、BがAに対して有する貸金債権を受働債権とする相殺をすることができない。
2021年 予備試験 第9問 肢ウ
甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,AがEから譲り受けたものであった。この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる。
2021年 司法試験 第21問 肢ウ
甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,AがEから譲り受けたものであった。この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる。
2020年 司法試験 第29問 肢ア
金銭債権を有する者が,その債務者を負傷させたことにより不法行為に基づく損害賠償債務を負った場合,当該金銭債権を自働債権,損害賠償債権を受働債権とする相殺をもって債務者に対抗することはできない。
2018年 司法試験 第21問 肢エ
車両同士の交通事故が双方の運転者の過失に基因して発生し,双方に物的損害のみが生じた場合,一方の運転者は,双方の損害賠償債権を対当額において相殺することができる。
2017年 予備試験 第9問 肢オ
不法行為に基づく損害賠償債務を負う債務者であっても,自働債権と受働債権のいずれもが不法行為に基づく損害賠償債権である場合には,相殺をすることができる。
2015年 予備試験 第10問 肢エ
債権が不法行為によって生じたときは,その債権者は,その債権を自働債権として相殺することができる。
2015年 司法試験 第20問 肢エ
債権が不法行為によって生じたときは,その債権者は,その債権を自働債権として相殺することができる。
2011年 予備試験 第9問 肢ウ
不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし,不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権を受働債権とする相殺は,許される。
2011年 司法試験 第23問 肢ウ
不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし,不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権を受働債権とする相殺は,許される。
第510条差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

第511条差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止過去問 10

1差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

この条文の過去問 10問
2023年 予備試験 第9問 肢イ
AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、Bの債権者Dが売買代金債権である乙債権を差し押さえた後、AがCに対する保証債務を履行し、求償権である甲債権を取得したときは、Aは、相殺をもってDに対抗することができる。
2023年 司法試験 第21問 肢イ
AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、Bの債権者Dが売買代金債権である乙債権を差し押さえた後、AがCに対する保証債務を履行し、求償権である甲債権を取得したときは、Aは、相殺をもってDに対抗することができる。
2022年 司法試験 第22問 肢オ
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
2021年 予備試験 第9問 肢イ
乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
2021年 予備試験 第9問 肢エ
甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。
2021年 司法試験 第21問 肢イ
乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
2021年 司法試験 第21問 肢エ
甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。
2017年 予備試験 第9問 肢イ
債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債権者Cに差し押さえられても,差押え前からBがAに対する乙債権を有していた場合,Bは,甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず,相殺適状にあれば,相殺をすることができる。
2015年 予備試験 第10問 肢ア
AのBに対する甲債権が差し押さえられた後,BがAに対する乙債権を取得した場合,Bは,乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。
2015年 司法試験 第20問 肢ア
AのBに対する甲債権が差し押さえられた後,BがAに対する乙債権を取得した場合,Bは,乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。
第512条相殺の充当

1債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。

2前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

1 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。

2 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

3第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。

第512条の2

債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。